更新日:
2023年07月25日
古物営業法施行規則等における民法の一部を改正する法律附則第3条第3項により従前の例によるとされる準禁治産者に該当しないことを証明する市町村長の証明書の運用が一部変更となりました。
「浪費者」については、民法一部改正法施行前(平成12年3月31日以前)の民法の規定により準禁治産の宣告を受けた者であることから欠格事由に該当することとされています。しかし、平成12年4月1日以降に生まれた者については、準禁治産の宣告を受けることはないため、欠格事由に該当しないこととなりました。
したがいまして、平成12年4月1日以降に生まれた者については、準禁治産者に該当しないことを証明する市町村長の証明書の提出を要しない運用となります。
ただし、欠格事由の一つである、「破産者」でないことの証明につきましては、身分証明書(破産者で復権を得ないものに該当しない旨の地区町村長の証明書)によってのみ証明されるものであり、「身分証明書」が省略になるということではありませんので、ご注意ください。
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