更新日:
2023年07月25日
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年12月14日から施行されたことに伴い、申請添付書類等が一部変更となりました。
施行日
令和元年12月14日
風俗営業、古物営業、質屋営業、警備業、探偵業及びインターネット異性紹介事業の申請・届出の添付書類から、「登記されていないことの証明書」が不要となりました。これにより、誓約書(記載例)の記載内容を一部変更しました。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
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