クロスボウの売買を行う古物商及び質屋の皆さんへ!

更新日:

2023年07月25日

クロスボウの売買を行う古物商及び質屋の皆さんへ!


クロスボウの規制に係る銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正について(概要)

1 クロスボウの所持が原則禁止となり、標的射撃等の用途に供するためクロスボウを所持しようとする者は、所持しようとするクロスボウごとに、あらかじめ都道府県公安委員会から許可を受けなければならない。

2 クロスボウの販売を業とする者は、都道府県公安委員会に届出(銃砲刀剣類製造等届出書の提出)をしなければクロスボウを業務のため所持できない(違反してクロスボウを不法に所持した場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

3 クロスボウを所持する者がクロスボウ販売事業者へクロスボウの買取りを依頼する(譲り渡そうとする)場合には、クロスボウ販売事業者からあらかじめ銃砲刀剣類製造等届出書の原本の提示を受け、業務のためクロスボウを所持しようとしている旨の説明を受けてからでなければ譲り渡してはならない(違反した場合には、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金)。 ※インターネット等の対面以外の方法による買取りの場合には、クロスボウを所持する者は、銃砲刀剣類製造等届出書の原本の提示又はその写しの送付を受け、販売業務のためにクロスボウを所持しようとしている旨の説明を受けた上で運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項の一般貨物自動車運送事業又は同条第3項の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)を利用して配送し、引渡し時には運送事業者に当該届出書による確認を確実に行わせなければならない。

4 クロスボウ販売事業者がクロスボウを販売しよう(譲り渡そう)とする場合には、購入(譲受け)しようとする者からあらかじめ所持許可証の原本の提示を受けてからでなければ譲り渡してはならない(違反した場合には、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金)。 ※インターネット販売の場合には、販売事業者は、購入しようとする者の所持許可証の原本の提示又は送付を受けてこれを確認した上で配送し、引渡し時には運送事業者に運転免許証等による本人確認を確実に行わせなければならない。

5 令和4年3月15日にクロスボウを所持している者は、6か月間の経過期間(令和4年9月14日まで)に許可申請、適法に所持できる者への譲渡し又は廃棄をしなければならない(いずれの措置も執らずに令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は不法所持となる。)。

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クロスボウの売買を行う古物商及び質屋の皆さんへ!

上記改正概要2の届出をしたクロスボウ販売事業者の方については、以下の点についても御協力をお願いいたします。

■ クロスボウ(いわゆる替え弓等のクロスボウの部品を含む。)を購入しようとする者に対して改正法の内容について説明してください。また、いわゆる替え弓を購入しようとする者に対しては、その内容によっては法令上の取扱いが異なることから、事前に警察署に相談するよう教示してください。

■ クロスボウを所持する者からクロスボウの買取りを求められた場合には、上記改正概要3の手続を執る前に、当該クロスボウ所持者から所持許可証の原本の提示を求めるなどして適法に所持していることを必ず確認し、銃砲刀剣類所持等取締法違反が疑われる事案を認知した場合には警察へ通報してください。

■ クロスボウを売買する際には、クロスボウごとに、取引した年月日並びに購入者の氏名、住所及び連絡先等を記録し、保存してください。

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改正法の周知に御活用ください。

改正法ポスター
   PDFファイル2.1MB


【関連資料掲載先URL(警察庁ホームページ)】

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/crossbow/index.html

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情報発信元

神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課

電話:045-211-1212(代表)