更新日:
2023年07月25日
絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)に基づき、
象牙製品を取り扱う場合は、経済産業大臣(経済産業省関東経済産業局)への届出義務
全形を保持した象牙(生牙、磨牙、彫牙)又は、タイマイ等の甲を取り扱う場合は、環境大臣(自然環境研究センター)に国際希少野生動植物種登録申請
が必要です。
問合先
一般財団法人 自然環境研究センター
東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
03−6659−6310(代表)
03−6659−6018(登録申請)
※注意事項
古物営業法上は1万円未満の美術品・宝飾品・道具類を売買する場合の記録義務が免除されていますが、「種の保存法」ではこのような免除義務はありません。また、古物台帳等への記載について、古物営業法・質屋営業法上の保存期間は3年であるところ、象牙製品の取引内容については、5年間の保存義務が生じます。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)