古物商のホームページを利用した取引に関する規定の整備について

更新日:

2024年03月08日

1  URLの届出(法第5条第1項第6号及び法第7条第1項関係)

古物商に係る古物営業に関して、ホームページを利用して電子メール、郵便等取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段(以後、「非対面の方法」という。)により古物の取引をしようとする場合には、

  • 12桁の許可証の番号(第○○○○○○○○○○○○号)
  • 許可年月日
  • 営業者の氏名又は名称
  • 当該ホームページのURL

を公安委員会(主たる営業所等)に届け出なければなりません。

※  URLの届出義務の例外

古物の売買、交換等の申込みの誘引が行われていないホームページは、URL等の届出対象とはなりません。


URLの届出要領

届出等は下記の態様により異なりますので、該当する態様から届出(許可申請)書(PDFファイル)をダウンロードして使用してください。

  • これから古物商の許可申請を行う。
  • ホームページを利用して古物の取り引きを行う。

上記の条件のいずれにも該当する方はこちらの許可申請書[493KB]を利用してください。

態様2(変更届出)

  • 現在、古物商の許可申請をしている。(許可申請の際はホームページを利用した取り引きを行わないこととして申請したが、ホームページを利用した取り引きを行いたい。)
  • 既に古物商の許可を受けており、これからホームページを利用して取り引きを行う。

上記の条件のいずれにも該当する方はこちらの届出書[433KB]を利用してください。

※  届出(許可申請)をする上での留意事項

  • 上記態様の全ての場合において、
    ○  URLを使用する権限を有することを疎明する書類(プロバイダからURLの割当てを受けた際の通知書の写し等)
    を添付する必要があります。
  • 届出(許可申請)書中の「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する」とは、ホームページを利用することをいいます。
  • ホームページのURLを記載する場合は全てにふりがなを付ける必要はありません。数字の0(ゼロ)とアルファベットのO(オー)、数字の1(いち)とアルファベットのl(エル)などのように判別しにくいものにふりがなをつけてください。

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2  許可証の番号等の表示(法第12条第2項)

古物商は、ホームページを利用して非対面の方法により古物の取引をしようとするときは、その取扱う古物に関する事項とともに

  • 営業者の氏名又は名称
  • 許可をした公安委員会の名称(例 神奈川県公安委員会)
  • 12桁の許可証の番号(第○○○○○○○○○○○○号)

をそのホームページに掲載しなければなりません。

※  表示方法

許可証の番号等は、「その取り扱う古物に関する事項と共に」表示しなければならないので、取り扱う古物を掲載している個々のページに表示するのが原則ですが、

  • 古物を取り扱うサイトのトップページ(最初のページ)に表示すること。
  • トップページ以外のページに表示し、当該ページへのリンクをトップページに設定する(古物営業法の規定に基づく表示を行っているページへのリンクであることが分かるものに限る。)こと。

も認められています。

なお、著しく小さい文字で表示することや不当に分かりにくい位置に表示することは、法に規定する表示とは認められません。

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3  公安委員会のホームページへの許可番号等の掲載(法第8条の2)

公安委員会は、公衆の閲覧に供するために当該URLの届出を受けた古物商の

  • 営業者の氏名又は名称
  • 当該ホームページのURL
  • 12桁の許可証の番号(第○○○○○○○○○○○○号)

を公安委員会のホームページに掲載することと規定されました。

これは、インターネットの匿名性等の問題から、無許可業者が許可業者を装って虚偽の内容を掲載することなどを防止するために行うものであり、個々の顧客が当該古物商のホームページに表示されている許可証の番号等と神奈川県公安委員会のホームページに掲載されている許可証の番号等を確認することにより、顧客自身が疑わしい業者との取引を避けて、結果的に無許可営業の淘汰が図られるとの考えから行われるものです。

(注意)

公安委員会のホームページに前記の内容を掲載する、又は掲載したものを変更するには事務手続上、相当な期間を要しますので、御了承ください。

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4  ホームページを利用した競り売りの届出(法第10条第3項及び第4項)

古物商(事前にURLの届出が必要)は、ホームページを利用してその買受けの申込みを非対面の方法により受けて古物の競り売りをしようとする場合には、同項の規定にかかわらず、競り売りを行う期日の3日前までに、

  • 当該ホームページのURL
  • 競り売りをしようとする期間(上限は6ヶ月)
  • 古物の買受けの申込みを受ける通信手段(電話、電子メール、郵便等)

を公安委員会(売却する古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する警察署)に届け出なければなりません。(競り売り届出書・別記様式第10号の2)

※  競り売りの届出義務の例外(法第10条第4項)

古物商がインターネットオークションに出品して競り売りを行う場合には、競り売りの届出の必要はありません。

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問合せ

お問合せは警察署の生活安全(第一)課へ


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