更新日:
2026年08月06日
本人確認にご協力をお願いします。
令和8年6月1日より、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号、以下「法」という。)の特定金属くず買受業に係る措置が施行されています。
法に基づき、特定金属くず買受業を営む方(以下「営業者」という。)には取引相手の相手方(法人及び自然人)に応じた本人確認及び本人確認記録の作成保存が求められています。
本人確認の対象は?
営業者には、取引相手の本人特定事項(相手が自然人の場合は、氏名、住居及び生年月日。相手が法人の場合は名称及び本店又は主たる事務所の所在地。)の確認が求められています。
本人確認の対象となるのは、自然人の場合はその相手方。法人の場合は、法人と、取引の任に当たっている自然人(実際に取引を行う担当者等)となります。
本人確認の方法は?
相手方が自然人の場合
- 顔写真付き本人確認書類(運転免許証、在留カード、個人番号カード等)の提示
- カード代替電磁的記録(スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードの記録情報)の送信
相手方が法人の場合
- 登記事項証明書や印鑑登録証明書の提示
- 申告(法人の名称・本店の事務所の所在地)+国税庁法人番号公表サイトで法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を確認する方法(+転送不要郵便(非対面取引の場合のみ))
等が定められています。
- 代表的なものを抜粋。
本人確認書類の取扱いは?
営業者には、本人確認の方法に応じ、本人確認記録を紙又はデータで3年間保存することが求められています。例として、運転免許証やマイナンバーカードの提示を受けた場合、営業者には「コピーを取って保存する」や「スキャンや写真撮影をしてデータを保存する」ことが求められています。
- マイナンバーカードの場合、券面裏のマイナンバーは不要。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)
