更新日:
2026年05月25日
Q&A
Q:
特定金属くずとは?
A:
主として銅及び政令で定める金属により構成されている金属くずです。
(令和8年6月1日現在においては、政令で定められているものはありません。)
なお、物品を製造する過程において生ずるもの(いわゆる端材)及び古物営業法に規定する古物に該当するものを除きます。
Q:
古物と金属くずとの判断は?
A:
エアコンの室外機を例にしますと、家屋等から取り外しをしただけで、本来の用法で使用可能である場合は古物に該当します。
解体現場等で出た、潰れていて修復不可能な室外機等、もはや本来の用法で使用不可である場合は金属くずに該当します。
Q:
銅の定義とは?
A:
銅の重量又は価額の50%以上を占める場合、銅とみなされます。
よって、銅を含む合金(青銅(銅とすずの合金)や真鍮(銅と亜鉛の合金))も、銅の重量又は価額が50%以上を占める場合、銅とみなされます。
例として、エアコンの室外機について金属たる銅の重量は2分の1以上を占めなかったとしても、価格の2分の1以上を銅が占める場合は特定金属くずに該当することとなります。
Q:
本人確認制度の導入により、新たなシステムを導入する必要があるのか?
A:
ありません。簿冊でも電磁的記録でも保存可能としています。
Q:
本人確認書類のコピーをとる必要があるのか?
A:
例えば、本人確認書類の提示により本人確認を行った場合には、そのコピーをとる必要があります。電磁的記録として保存することも可能です。
Q:
2回目以降の取引で代金を口座に振り込む場合において本人確認は不要とのことだが、どのように判別するのか?
A:
社員証の提示、社名の入ったトラック、顔見知りであるなどの場合には、本人確認を不要としています。
Q:
本人確認記録の保存期間は3年とのことだが、「最初に本人確認記録をとったとき」と「最後に取引を行ったとき」のどちらが起算点となるのか?
A:
「最後に取引を行ったとき」が起算点になります。
Q:
インボイス制度上の特例措置はどのようになるのか?
A:
届出を行っていただいた事業者様にあっては、引き続き特例措置の対象となります。これは、法の施行に伴う経過措置期間終了後から適用されます。
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