更新日:
2026年05月25日
本人確認
取引の相手方に応じ、本人特定事項(相手が自然人の場合は、氏名、住居及び生年月日。相手が法人の場合は名称及び本店又は主たる事務所の所在地。)を確認しなければなりません。
自然人の場合はその相手方。
法人の場合は、法人と、取引の任に当たっている自然人(実際に取引を行う担当者等)。
本人確認の方法
1 自然人である買受けの相手方(2の場合を除く)
対面取引
- 顔写真付き本人確認書類(運転免許証、在留カード、個人番号カード等)の提示
- 上記に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該相手方の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該相手方の写真を張り付けたもの(一を限り発行又は発給されたものに限る)
非対面取引
- 本人確認書類の画像情報の送信+容貌の画像情報の送信
- ICチップ情報の送信+容貌の画像情報の送信
- カード代替電磁的記録の送信(対面取引でも利用可能)
- 民間電子証明書(電子署名法上の認定事業者が発行するもの)の送信
- 署名用電子証明書(公的個人認証(J‐LISが発行するもの))の送信
- 民間電子証明書(公的個人認証法上の認定事業者が発行するもの)の送信
2 短期滞在の外国人である買受けの相手方
- 旅券等の提示
3 法人である買受けの相手方
- 本人確認書類(登記事項証明書、印鑑登録証明書等)の提示
- 申告+登記情報の送信(+転送不要郵便(非対面の場合のみ))
- 申告+番号利用法第39条第4項の規定により公表されている当該相手方の名称等の確認(+転送不要郵便(非対面の場合のみ))
- 書類の原本又は写しの送付+転送不要郵便
- 電子証明書(電子認証登記所が発行するもの)
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第4条より主だったものを抜粋しています。
本人確認例
- 代表的なもののみ記載
自然人
- 運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・マイナンバーカード(※)等の顔写真付き本人確認書類の提示を受ける方法
※マイナンバーカードの場合、券面裏のマイナンバーは不要
- 非対面取引において本人確認書類の写真+顔写真の送信を受ける方法
- 非対面取引において本人確認書類のICチップ情報の送信+顔写真の送信を受ける方法

法人
取引の任に当たっている自然人(※)の本人確認に加え、以下の法人の本人確認のいずれかが必要です。
- 代表者ではなく、実際に取引を行う担当者等
- 登記事項証明書や印鑑登録証明書の提示を受ける方法等
- 申告(法人の名称・本店の事務所の所在地)+登記情報の送信を受ける方法(+転送不要郵便(非対面取引の場合のみ))
- 申告(法人の名称・本店の事務所の所在地)+国税庁法人番号公表サイトで法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を確認する方法(+転送不要郵便(非対面取引の場合のみ))
- 登記事項証明書や印鑑登録証明書の送付+転送不要郵便

法人取引時における本人確認を行う対象者例
- 代表的なもののみ記載
1 特定金属くずが持ち込まれる場合(=典型的なもの)
- 運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・マイナンバーカード(※)等の顔写真付き本人確認書類の提示を受ける方法
※マイナンバーカードの場合、券面裏のマイナンバーは不要
※持ち込む者が単なる運送業者等でその場での代金の授受を行わない場合、運送業者の本人確認は不要であり、委託元の者の本人確認を別途行う必要がある

2 特定金属くずを自ら買受けに行く場合(+委託業者を使用する場合)
- 1と同様の本人確認を行う必要
- 委託先の業者に本人確認も委託することも可能(※)
※委託は可能だが、代金の授受も行う場合は、その場での本人確認が必須。他方で、代金の授受を行わない委託であれば、代金授受を行うときまでに本人確認を行なえば問題ない。

3 特定金属くずを仲介業者を利用して回収する場合(=所有権移転のみで物は動かない場合)
- 1と同様の本人確認を仲介業者に対して行う必要
- 仲介業者も買受けを行うので買受業者となり、仲介業者による本人確認も必要

本人確認記録の作成方法・記録事項
本人確認記録の作成、保存をする必要があります。
- 代表的なもののみ記載
本人確認記録の作成方法
- 本人確認方法に応じた作成が必要
- 本人確認書類の提示を受ける場合はその写し
本人確認記録の記載事項
- 本人確認を行った者の氏名
- 本人確認記録の作成者の氏名
- 本人確認書類等の提示等を受けたときは、提示等を受けた日付(本人確認方法に応じた記録が必要)
※添付書類に記載がある場合は、記録を要しない。
本人確認記録の保存方法(保存は3年間)
- 文書又は電磁的記録(紙媒体でもパソコン等に保存することも可能)
本人確認が不要な場合
- 買受けの相手方との2回目以降の取引で、当該代金の支払をその者の口座に振込により行う時
- 特定金属くず買受け業を営む者が特定金属くずを自ら輸入する時
取引記録
特定金属くずの買受けを行った時は、取引の記録を作成、保存しなければなりません。
- 代表的なもののみ記載
取引記録の記録事項
- 買受けの相手方の氏名又は名称
- 買受けの日付及び時刻
- 買い受けた特定金属くずの量
- 買い受けた特定金属くずの価額
- 代金の支払方法
- 代金の支払を買受けの相手方の口座への振込みにより行ったときは、口座番号や銀行名等の口座を特定できる事項
- 本人確認書類等の提示等を受けたときは、提示等を受けた日付(本人確認方法に応じた記録が必要)
※添付書類に記載がある場合は、記録を要しない。
取引記録の保存方法(保存は3年間)
- 文書又は電磁的記録(紙媒体でもパソコン等に保存することも可能)
氏名等の表示
届出後には、営業所の公衆の見やすい場所に、明瞭に判読できる大きさかつ書体で、
- 氏名又は名称
- 届出をした公安委員会の名称
- 届出番号
を表示する必要があります。
また、
- 従業者数が5人以下の場合
- 特定金属くず買受業を営む者が管理するウェブサイトを有していない場合
を除き、ウェブサイト上でも表示する必要があります。
氏名等の表示の例(PDF:96.3KB / テキスト:1KB)
警察官への申告
買受けの際に本人確認を拒否する等「相手方が持ち込んだ特定金属くずが盗難の被害品であるのでは」「怪しい」等と感じた場合は、警察官への申告(110番通報等)をお願いします。
立入検査・行政処分等
警察職員が営業所や特定金属くずの保管場所へ立ち入り、関係書類等の確認をすることがあります。
違反の軽重に応じて、営業停止命令を含む行政処分が科されることがあります。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)