更新日:
2024年03月15日
警備業法及び警備業法施行規則が令和6年4月1日に改正されることから、手続について変更がありますので、事業者の皆様に次のとおり概要をお伝えします。今後の手続の参考としてください。
改正警備業法等の施行日
令和6年4月1日
主な改正内容
- 認定証の廃止
認定証が廃止され、4月1日以降は、事業者が「標識」を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示し、更にウェブサイト上に掲示することが義務付けられます。
- 認定証の書換え及び再交付の手続の廃止
- 認定証等に係る語句の変更
認定証の廃止に伴い、書換えと再交付の手続はなくなります。
「認定証」は「認定」に、「認定証番号」は「認定番号」になるなど、「認定証」に関係する語句が置き換えられます。
様式の語句も置換えがされるので、4月1日以降の申請(届出)は、改正後の様式を使用します。
令和6年4月1日以降の主な手続
- 標識の作成及び掲示
- 認定を受けている事業者
- 認定更新を受ける事業者
現在掲示している認定証に代えて標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示してください。
警察署において交付される「通知書」に記載されている、認定の有効期間に基づいて新たな標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示してください。
- 標識をウェブサイト上に掲示
- 事業の規模が著しく小さい場合(常時使用する従業者の数が5人以下※)
- ウェブサイトを有していない事業者等
- 認定番号の通知
事業者は、標識又は氏名等標識に記載されている事項について、
を除いて、ウェブサイト上の目につきやすい箇所に掲示してください。
※「常時使用する従業員」は、警備員のほか事務職員、用務員等を含みます。
公安委員会は、認定申請又は認定更新申請を行う事業者に対し、警察本部での審査終了後、警察署において「通知書」を交付し、認定番号等を通知します。
留意事項
- 認定の更新は今まで同様、5年ごとに行うので注意してください。手数料は、23,000円から変更はありません。
- 標識は、警備業法施行規則第6条に規定されており、
- A4白色の用紙に、黒色の枠、黒色の文字で
- 「認定をした公安委員会」、「認定の番号」、「有効期間」、「氏名又は名称」、「所在地」
- 標識をウェブサイト上に掲示する際は、2に示した項目を漏らさず掲示してください。
- 改正される申請及び届出の様式一覧(改正前の様式名を記載)
- ・様式第1号 認定 認定証更新申請書
- ・様式第4号 営業所設置等届出書
- ・様式第5号 警備業廃止届出書
- ・様式第6号 法第11条第1項届出書
- ・様式第7号 法第11条第4項届出書
- ・様式第8号 都道府県内廃止届出書
- ・様式第9号 服装届出書
- ・様式第10号 護身用具届出書
- ・様式第11号 服装 護身用具変更届出書
- ・様式第18号 機械警備業務開始届出書
- ・様式第19号 機械警備業務変更届出書
を記載します。
文字の大きさ、用紙の向き(縦・横)の規定はありませんが、「見やすい場所に掲示」と規定されており、文字の大きさも見やすいものであることが必要となります。
※「所在地」は、主たる営業所の所在地を記載します。登記上の事業所の所在地ではないことに注意してください。
※令和6年4月1日から改正後の様式を使用して申請(届出)を行ってください。
改正に係るお知らせ
- 認定証は、警察に返納する義務はありません。
- 標識の記載事項に変更がある場合は、改正前と同じく、変更の届出が必要です。変更届出と標識の記載内容の変更を忘れないようにしてください。
- ウェブサイト上に掲示する方法の規定はありませんが、例として、
- トップページに標識を縮小したものを表示する
- 「標識はこちら」等と表示して、標識をPDF等に変換したデータを表示させる
等が考えられます。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)