更新日:
2023年07月25日
警備員教育の時間数や頻度、実施することが可能な講義の方法等が改正された警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第24号)が令和元年8月30日に施行されました。
主な改正点は次のとおりです。
警備員教育の時間数と頻度
新任教育の時間数 (表1)PDFファイル 60KB
改正前に定める教育時間数の3分の2に短縮されました。
基本教育と業務別教育の時間数が統合されました。(免除や短縮の対象となる警備員を除く。)
現任教育の時間数 (表2)PDFファイル 28KB
教育の頻度が半年の教育期ごとから年度ごとに改められました。
改正前に定める教育時間数の16分の10に短縮されました。
教育計画書等の書類
教育の頻度が年度ごとに改められたことから、教育計画書及び警備員教育に係る実施年月日、内容等を記録した書類を年度ごとに作成し、営業所に備えることになりました。
※ 書類の作成について
- 平成31年3月31日までのもの→当該教育期の終了の日から2年保管
- 平成31年4月1日から令和元年9月30日までの教育計画書→改正規則施行の日の前日から起算して2年間保管
- 令和元年度教育計画書→令和元年8月31日から3ヶ月以内に作成し備える
警備員教育の実施可能な講義の方法
警備員教育の講義の方法に電気通信回線を使用したものが含まれることになりました。
電気通信回線を使用して行う方法(パソコン等でインターネットを利用した学習やテレビ会議システムを利用した遠隔講義等)は、次の要件すべてに該当することが必要です。
- 受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること
- 受講者の受講の状況を確認できるものであること
- 受講者の警備業務に関する知識の習得の状況を確認できるものであること
- 質疑応答の機会が確保されているものであること
問い合わせ先
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課 営業第二係
電話 045-211-1212(代表)
又は最寄りの警察署の生活安全(第一)課
に問合せてください。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)