警備員等の検定合格者審査(試験免除者)の実施について

更新日:

2023年07月25日

警備員等の検定合格者審査(試験免除者)の実施について


検定合格者審査の実施についてお知らせ

  警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第5条による審査のうち、警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)附則第7条第2項により学科試験及び実技試験の全部を免除される者(以下「免除者」という。)を対象とした合格者審査を以下のとおり実施します。

1 申請受付開始日

平成17年12月14日水曜日から随時

2 申請受付先

神奈川県内いずれかの警察署の生活安全(第一)課

3 審査の区分

(1) 空港保安警備業務に係る1級又は2級の検定合格者審査

(2) 施設警備業務に係る1級又は2級の検定合格者審査

(3) 交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格者審査

(4) 核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級又は2級の検定合格者審査

(5) 貴重品運搬警備業務に係る1級又は2級の検定合格者審査

4 審査対象者(免除者)

(1)  旧検定に合格した警備員であって、平成17年11月21日の時点において、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している期間が継続して1年以上であるもの

(2)  旧検定に合格した者であって、平成17年11月21日の時点において、現に当該旧検定に係る警備業務に係る指定講習の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して1年以上であるもの((1)に該当する者を除く。)

注1 「警備業務」とは、当該旧検定に係る警備業務をいい、警備業者の使用人であっても、営業、会計等の事務に従事している場合は、「警備業務に従事している」とはいえません。また、警備業務の管理又は監督に従事している者で、警備員の名簿に記載され、警備員として必要な教育を受けている者は、警備業務に従事しているといえます。

注2 「継続して1年以上」とは、平成17年11月21日の時点において、現に当該旧検定に係る警備業務又は指定講習に従事し、かつ、当該旧検定に係る警備業務又は指定講習に従事している期間が継続して1年以上である場合をいいます。

5 申請手続き

審査申請者は、審査申請書に下記6に掲げる添付書類を添えて提出してください(一通、手数料は不要)

6 添付書類

次に掲げる者の区分に応じた書面

(1) 神奈川県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

ア 旧合格証の写し

イ 学科試験及び実技試験免除者に該当することを疎明する書面(警備業務従事証明書等)

ウ 写真1葉

(2) 神奈川県公安委員会以外の公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

ア 神奈川県内に住所地を有する者

(ア) 住所地を疎明する書面(住民票の写し等)

(イ) 旧合格証の写し

(ウ) 学科試験及び実技試験免除者に該当することを疎明する書面(警備業務従事証明書等)

(エ) 写真1葉

イ 神奈川県内の営業所に所属する者

(ア) 営業所に属することを疎明する書面(営業所所属証明書)

(イ) 旧合格証の写し

(ウ) 学科試験及び実技試験免除者に該当することを疎明する書面(警備業務従事証明書等)

(エ) 写真1葉

注1  (2)ア及びイのいずれにも該当する者は、そのいずれかの書面を提出してください。

注2  写真は、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3センチメートル 横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したものを提出してください。

7 問合せ先

(1) 警察本部生活安全部生活安全総務課 (電話 045−211−1212)

(2) 県内各警察署生活安全(第一)課

神奈川県公安委員会


情報発信元

神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課

電話:045-211-1212(代表)