更新日:
2023年07月25日
警備員指導教育責任者資格者証交付申請
警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けられない方
- 未成年者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為(国家公安委員会規則で定めるもの)をした者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為(国家公安委員会規則で定めるもの)を行うおそれがある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条の規定による命令等を受けた者であって、当該命令等を受けた日から起算して3年を経過しない者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 警備業法に基づく警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して3年を経過しない者
警備員指導教育責任者資格者証交付申請に必要な書類
- 申請書
- 添付書類(内訳は下記の表を参照してください)
必要な添付書類 |
1 警備員指導教育責任者講習修了証明書 |
2 履歴書 |
3 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し) |
4 市区町村長が発行した身分証明書 |
5 医師の診断書(警備員指導教育責任者用) |
6 欠格事由に該当しない旨の誓約書 |
※ 令和元年12月14日から「登記されていないことの証明書」は不要になりました。
警備員指導教育責任者資格者証交付申請手続の流れ
警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けようとする方 | →
申請書ほか |
住所地を管轄する公安委員会 (住所地を管轄する警察署の生活安全(第一)課が申請を受けます) 申請が到達した後に審査 |
|
←
警備員指導教育責任者資格者証の交付 |
交
付 の 場 合 |
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←
不交付通知 |
不
交 付 の 場 合 |
※ 法令等の改正により、案内の内容に変更が生じることがあります。
機械警備業務管理者資格者証交付申請
機械警備業務管理者資格者証の交付を受けられない方
- 未成年者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為(国家公安委員会規則で定めるもの)をした者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為(国家公安委員会規則で定めるもの)を行うおそれがある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条の規定による命令等を受けた者であって、当該命令等を受けた日から起算して3年を経過しない者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うことができない者(国家公安委員会規則で定めるもの)
- 警備業法に基づく機械警備業務管理者資格者の返納を命ぜられ、その日から起算して3年を経過しない者
機械警備業務管理者資格者証交付申請に必要な書類
- 申請書
- 添付書類(内訳は下記の表を参照してください)
必要な添付書類 |
1 機械警備業務管理者講習修了証明書 |
2 履歴書 |
3 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し) |
4 市区町村長が発行した身分証明書 |
5 医師の診断書(機械警備業務管理者用) |
6 欠格事由に該当しない旨の誓約書 |
※ 令和元年12月14日から「登記されていないことの証明書」は不要になりました。
機械警備業務管理者資格者証交付申請手続の流れ
機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする方 | →
申請書ほか |
住所地を管轄する公安委員会 (住所地を管轄する警察署の生活安全(第一)課が申請を受けます) 申請が到達した後に審査 |
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←
機械警備業務管理者資格者証の交付 |
交
付 の 場 合 |
||
←
不交付通知 |
不
交 付 の 場 合 |
※ 法令等の改正により、案内の内容に変更が生じることがあります。
合格証明書交付申請
合格証明書の交付を受けられない方
- 18歳未満の者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為(国家公安委員会規則で定めるもの)をした者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為(国家公安委員会規則で定めるもの)を行うおそれがある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条の規定による命令等を受けた者であって、当該命令等を受けた日から起算して3年を経過しない者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者(国家公安委員会規則で定めるもの)
- 警備業法に基づく合格証明書の返納を命ぜられ、その日から起算して3年を経過しない者
合格証明書交付申請に必要な書類
- 申請書
- 添付書類(内訳は下記の表を参照してください)
必要な添付書類 |
1 講習会修了証明書又は成績証明書(交付の日から1年以内のものに限る) |
2 履歴書 |
3 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し) |
4 市区町村長が発行した身分証明書 |
5 医師の診断書(合格証明書用) |
6 欠格事由に該当しない旨の誓約書 |
7 写真(申請前6月以内に撮影したものに限る) |
8 営業所所属証明書(※ 営業所を管轄する警察署に申請する場合のみ必要) |
※ 令和元年12月14日から「登記されていないことの証明書」は不要になりました。
合格証明書交付申請手続の流れ
合格証明書の交付を受けようとする方 | →
申請書ほか |
住所地又は所属する営業所を管轄する公安委員会 (住所地又は所属する営業所を管轄する警察署の生活安全(第一)課が申請を受けます) 申請が到達した後に審査 |
|
←
合格証明書の交付 |
交
付 の 場 合 |
||
←
不交付通知 |
不
交 付 の 場 合 |
※ 法令等の改正により、案内の内容に変更が生じることがあります。
警備業の個人資格に係る複数の申請を同時に行う場合の負担軽減措置
負担軽減措置の内容
平成26年11月1日より申請者の負担軽減を図るため、警備業の個人資格に係る複数の申請手続を同時に行う場合(以下「同時申請」といいます)は、申請書のいずれか一通に下記の同一添付書類の正本、他の申請書には、そのコピーを添付することが可能となりました。
同一添付書類 |
〇 履歴書 |
〇 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し) |
〇 市区町村長が発行した身分証明書 |
〇 営業所所属証明書 |
※ 令和元年12月14日から「登記されていないことの証明書」は不要になりました。
なお、欠格事由に該当しない旨の誓約書は、同一資格の同時申請(警備員指導教育責任者交付申請のみや合格証明書交付申請のみの同時申請)に限り、同一添付書類となります。
住民票の写しについての補足説明
住民票とは、住民基本台帳法に基づき、世帯ごとに個人単位として市区町村長が編成するものであり、同法の規定に基づきその写しとして交付を受けるものが住民票の写しです。
負担軽減措置を適用する場合は、申請書のいずれか一通に市区町村長から交付された住民票の写しを添付し、他の申請書には、そのコピーを添付することになります。
医師の診断書についての特例
同一資格の同時申請を行う場合
申請書のいずれか一通に医師の診断書(以下「診断書」といいます)の正本が添付されていれば、他の申請書には、そのコピーを添付することが可能です。
異なる資格の同時申請を行う場合
1 合格証明書用の診断書を正本とする場合
合格証明書交付申請の同時申請として、警備員指導教育責任者資格者証交付申請や機械警備業務管理者資格者証交付申請を行う場合は、合格証明書用の診断書のコピーを添付することが可能です。
2 機械警備業務管理者用の診断書を正本とする場合
機械警備業務管理者資格者証交付申請の同時申請として、警備員指導教育責任者資格者証交付申請を行う場合は、機械警備業務管理者用の診断書のコピーを添付することは可能ですが、同時申請として、合格証明書交付申請を行う場合は、機械警備業務管理者用の診断書のコピーを添付することができませんので注意してください。
3 警備員指導教育責任者用の診断書を正本とする場合
警備員指導教育責任者資格者証交付申請の同時申請として、機械警備業務管理者資格者証交付申請や合格証明書申請を行う場合は、警備員指導教育責任者用の診断書のコピーを添付することができませんので注意してください。
申請書1通目 | 申請書2通目以降で診断書のコピーを添付することができる申請 | |||
合格証明書 交付申請 |
機械警備業務 管理者資格者証 交付申請 |
警備員指導教育 責任者資格者証 交付申請 |
||
診断書 (正本) |
合格証明書用 | 〇 可 | 〇 可 | 〇 可 |
機械警備業務管理者用 | × 不可 | - | 〇 可 | |
警備員指導教育責任者 資格者用 |
× 不可 | × 不可 | 〇 可 |
神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課
お問い合わせは警察署の生活安全(第一)課へ
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)