更新日:
2024年04月01日
これから新たに警備業を始めるには「公安委員会の認定」が必要です。
- 警備業とは?
- ・・・ 他人の需要に応じて各種の警備業務を行うもの
- 認定申請窓口は?
- ・・・ 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」
- 認定申請手数料は?
- ・・・ 2万3,000円
- 認定までの期間は?
- ・・・ 概ね40日
- 認定有効期間は?
- ・・・ 5年ごとに更新が必要です
警備業の認定を受けられない方
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為(国家公安委員会規則で定めるもの)をした者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為(国家公安委員会規則で定めるもの)を行うおそれがある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条の規定による命令等を受けた者であって、当該命令等を受けた日から起算して3年を経過しない者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者(国家公安委員会規則で定めるもの)
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者(資格者証を有する者)を選任できない者
- 法人でその役員のうち上記1から7までのいずれかに該当する者があるもの
- 4に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
警備業関係の資格を取得するには
種別 | 取得条件 | 備考 | |
---|---|---|---|
警備員指導教育責任者資格 | 警備員指導教育責任者講習修了者 | 30日前までに公示 | |
機械警備業務管理者資格 | 機械警備業務管理者講習修了者 | 同上 | |
検 定 |
空港保安警備業務 | 直接検定の合格者又は登録講習機関の講習修了者 | 直接検定については、90日前までに公示 |
施設警備業務 | 同上 | 同上 | |
雑踏警備業務 | 同上 | 同上 | |
交通誘導警備業務 | 同上 | 同上 | |
核燃料物質等危険物運搬警備業務 | 同上 | 同上 | |
貴重品運搬警備業務 | 同上 | 同上 |
認定申請に必要な書類
- 申請書
- 添付書類(内訳は下記の表を参照してください)
必要な添付書類 | 個人申請の場合 | 法人申請の場合 |
---|---|---|
本籍記載の住民票の写し (外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し) |
・ 申請者 ・ 警備員指導教育責任者 |
・ 役員等 ・ 警備員指導教育責任者 |
履歴書 | 同上 | 同上 |
市区町村長が発行した身分証明書 | 同上 | 同上 |
医師の診断書 | 同上 | 同上 |
欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 同上 | ・ 申請法人のもの ・ 警備員指導教育責任者 |
業務を誠実に行う旨の誓約書 | ・ 警備員指導教育責任者 | ・ 警備員指導教育責任者 |
警備員指導教育責任者資格者証の写し | 同上 | 同上 |
定款 | - | ・ 申請法人のもの |
登記事項証明書 | - | 同上 |
警備業法上の役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(監査役、理事及び監事等)をいい、その他役職の名称を問わず、法人に対し同等以上の支配力を有すると認められる者、例えば、
- 相談役又は顧問の名称を有する者
- 発行済株式総数の100分の5以上の株式を保有する株主
- 出資総額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者
- 自己の近親者(事実上の婚姻関係にある方を含む)を傀儡(かいらい)として当該法人の役員に就任させている者
等も含まれます。
手数料関係
手数料名 | 金額 | ||
---|---|---|---|
警備業認定申請手数料 | 23,000円 | ||
警備業認定更新申請手数料 | 23,000円 | ||
警備員指導教育責任者資格者証交付申請手数料 | 9,800円 | ||
警備員指導教育責任者講習手数料 | 新規取得 | 1号警備業務・施設警備 | 47,000円 |
2号警備業務・雑踏・交通誘導 | 38,000円 | ||
3号警備業務・運搬警備 | 38,000円 | ||
4号警備業務・身辺警備 | 34,000円 | ||
追加取得 | 1号警備業務・施設警備 | 23,000円 | |
2号警備業務・雑踏・交通誘導 | 14,000円 | ||
3号警備業務・運搬警備 | 14,000円 | ||
4号警備業務・身辺警備 | 10,000円 | ||
警備員指導教育責任者資格者証書換え手数料 | 1,800円 | ||
警備員指導教育責任者資格者証再交付手数料 | 1,800円 | ||
警備員の指導及び教育に関する講習手数料 | 5,000円 | ||
直接検定申請手数料 | 空港保安警備業務 | 16,000円 | |
施設警備業務 | 16,000円 | ||
雑踏警備業務 | 13,000円 | ||
交通誘導警備業務 | 14,000円 | ||
核燃料物質等危険物運搬警備業務 | 16,000円 | ||
貴重品運搬警備業務 | 16,000円 | ||
警備員等検定合格証明書交付申請手数料 | 10,000円 | ||
警備員等検定合格証明書書換え手数料 | 2,200円 | ||
警備員等検定合格証明書再交付手数料 | 2,000円 | ||
検定合格者審査手数料(学科試験及び実技試験を伴う場合に限る。) | 4,700円 | ||
機械警備業務管理者資格者証交付申請手数料 | 9,800円 | ||
機械警備業務管理者講習手数料 | 39,000円 | ||
機械警備業務管理者資格者証書換え手数料 | 1,800円 | ||
機械警備業務管理者資格者証再交付手数料 | 1,800円 |
許可申請手続の流れ
警備業を営もうとする方 | → 申請書ほか |
主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会 (営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課が申請を受けます) 申請が到達した後に審査 |
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← 通知書交付 |
認定の場合 | ||
← 不認定通知 |
不認定の場合 |
※ 法律等の改正により、案内の内容に変更が生じることがあります。
問合せ先
お問合せは警察署の生活安全(第一)課へ
関連項目
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)