更新日:
2023年07月25日
銃砲刀剣類の所持許可を受けている者(以下「所持者」という。)に不安を感じたら、公安委員会に申出できる制度のことです。
申出ができる方
- 所持者と同居する方
- 所持者と勤務先が同じ方
- 所持者の近隣に住む方
こんな時には申出を!
所持者の言動や周囲の状況から、銃砲刀剣類を使用して次のようなおそれがある場合には、申出をお願いします。
- 他人の生命、身体若しくは公共の安全を害するおそれがある
- 公共の安全を害するおそれがある
- 自殺をするおそれがある
申出の方法
申出の方法は、口頭でも文書でも構いませんが、次の事項を申し出てください。
- 申出される方の住所、氏名、連絡先又は勤務先
- 銃砲刀剣類所持者に関する内容(住所、氏名等)
- 申出の趣旨
(所持している銃砲刀剣類により、他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、または自殺をするおそれがあると思われる理由)
申出先
- 神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課 営業第二係
電話 045-211-1212(代表) - 最寄りの警察署の生活安全(第一)課、交番、駐在所
情報をお願いします
申出ができる方にあてはまらない場合でも、警察への相談として情報をお寄せください。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)