更新日:
2025年03月03日
猟銃又は空気銃の所持許可等の手続に係る負担軽減措置として、
ができます。対象となる手続は次のとおりです。
配送による手続
1 教習資格認定証の交付、教習射撃に伴う猟銃用火薬類等譲受許可証の交付
- 教習資格認定証を簡易書留等で受け取ることができます。(簡易書留分の切手を貼付した封筒等が必要。)
- 教習射撃に伴う猟銃用火薬類等譲受許可証を簡易書留等で受け取ることができます。(簡易書留分の切手を貼付した封筒等が必要。)
2 技能講習通知書の交付
- 技能講習通知書を簡易書留等で受け取ることができます。(簡易書留分の切手を貼付した封筒等が必要。)
3 技能講習修了証明書の交付
- 技能講習修了証明書を簡易書留等で受け取ることができます。(簡易書留分の切手を貼付した封筒等が必要。)
4 猟銃・空気銃所持許可証及び猟銃用火薬類等譲受許可証の交付
- 猟銃・空気銃所持許可証及び猟銃用火薬類等譲受許可証を簡易書留等で受け取ることができます。(簡易書留分の切手を貼付した封筒等が必要。)
5 講習修了証明書等の書換え又は再交付申請
- 講習修了証明書、教習資格認定証、技能講習修了証明書の書換え又は再交付申請書を警察署に発送することができます。
- 手続終了後の講習修了証明書、教習資格認定証、技能講習修了証明書を簡易書留等で受け取ることができます。(簡易書留分の切手を貼付した封筒等が必要。)
代理人による手続
- 代理人は1から5までの手続と猟銃等講習会の受講申込み、教習射撃に伴う猟銃用火薬類等譲受許可申請、技能講習の申込みをすることができます。
- 代理人による手続には、委任状と代理人本人であることの確認書類の提示が必要です。
委任状・手続概要のダウンロードはこちら(PDFファイル43KB)
ご不明な点がありましたら、最寄りの警察署(生活安全(第一)課)若しくは下記連絡先までお問合せください。
神奈川県警察本部生活安全総務課
営業第二係(銃砲・危険物担当) 電話 045-211-1212(代表)
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)