更新日:
2023年12月15日
概要
行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づく神奈川県公安委員会に対する審査請求ができます。
注意事項
審査請求を行うことができる方
- 法第2条に「行政庁の処分に不服がある者」と規定されており、「当該処分により、自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者」が審査請求を行うことができます。
※処分を受けていない方が行った審査請求は不適法となり、却下となる可能性があります。
- 法第3条に「法令に基づき行政庁に対して処分について申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には当該不作為について審査請求することができる」と規定されています。
審査請求の対象
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(法第1条第2項)
- 制度そのものの改廃や苦情等は対象となりません。
審査請求の期間
原則、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内となります(法第18条第1項)。
その他
処分の内容及び手続の流れ等については、当該処分を行った神奈川県警察本部の業務担当課にお問合せください。
電子政府の総合窓口(e-Gov)
デジタル庁のホームページに開設された電子政府の総合窓口(e-Gov(イーガブ))において、電子申請することができます。
情報発信元
神奈川県警察本部 警務部監察官室
電話:045-211-1212(代表)