警察が取り扱うご遺体に関する調査・検視などの手続について

更新日:

2026年05月25日

ご遺体の発見から火葬・埋葬までの手続き

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ご遺体の事件性(犯罪等に起因するかどうか)の確認は、亡くなられた方の尊厳にかかわることでもあります。

警察では、法令に基づき以下の確認を行わせていただいておりますので、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

ご遺体の確認等をさせていただきます

ご遺体を確認するほか、警察でご遺体を一時お預かりさせていただくことがあります。

ご遺族等から事情をうかがいます

ご遺族や関係者の方々から亡くなられた方の生活状況等について事情をうかがいます。

亡くなった場所等の確認や写真撮影をさせていただきます

ご自宅や亡くなった場所等の様子を確認させていただくほか、その状況を写真撮影させていただきます。

病歴や生命保険の加入状況等を確認させていただきます

亡くなられた方の病歴や収入、生命保険の加入状況等を確認させていただきます。

解剖を行わせていただくことがあります

警察(及び協力を依頼された医師)による事件性の確認の結果、解剖の必要性が認められる場合には、警察の判断に基づき医師による解剖を行わせていただくことがあります。

その場合、事後の検査等のためにご遺体の体液や組織の一部等を医師が保存させていただくことがあります。

なお、事件性が認められないご遺体の場合であっても、医師等の意見を聴き、死因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、解剖を行います。

警察による確認後の手続き

死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の死亡地、本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場に死亡届を出してください。

その際、医師が作成した死体検案書又は死亡診断書が必要です。

死亡届の提出後、市区町村役場(戸籍担当係)からご遺体の火葬・埋葬許可証が交付されます。

費用等について

警察の判断に基づく医師による解剖の費用は、公費負担です。

医師による検案の費用は、ご遺族負担です。

医師による死体検案書又は死亡診断書の作成費用は、ご遺族負担です。

ご遺族が医師に支払う費用を警察がお預かりすることはありません。

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情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部捜査第一課

電話:045-211-1212(代表)