更新日:
2023年07月25日
警察が、ご遺体を発見した場合、又は発見した旨の通報を受けた場合、法令に基づき次のような手続を行います。
ご遺体の調査・検視を行います
亡くなられた方の死の原因が、犯罪に起因するものであるか否かを調査します。
また、災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合には、その被害の拡大及び再発の防止、ご遺族等の不安の緩和又は解消、公衆衛生の向上のため、必要な手続をとります。
警察が行う主な活動は次のとおりです。
ご遺体を確認します
事件性の有無や死因などを明らかにし、その死が犯罪に起因するものか、ご遺体を確認したり、ご遺族や関係者の方から事情を聞いたりします。
また、これらの確認作業のため、警察でご遺体を一時お預かりすることがあります。
亡くなった場所や生活状況などの確認をする場合があります
事件性の有無や死因などを明らかにするため、亡くなった場所の様子、生活していた様子について確認し、死の原因の判断のひとつとします。
病歴や生命保険の加入状況などをお聞きすることがあります
亡くなられた方の生活状況や、病歴、収入、生命保険の加入状況などをお聞きし、事件性の判断の資料とします。
解剖が行われることがあります
ご遺体の外見的な状況の確認や、各種の検査結果だけでは死因を特定できない場合などに、医師が医学的に相当な方法によりご遺体を解剖して体の中の状態を確認しなくては死因の特定ができないと判断したときは、解剖が行われることがあります。
死亡届の提出
遺族などは、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に死亡の届け出をしてください。
費用に関すること
警察の判断により行う解剖に要する費用は、公費で負担されます。
医師の判断によりご遺族の承諾を得て行う解剖に要する費用は、ご遺族の負担となります。
情報発信元
神奈川県警察本部 刑事部捜査第一課
電話:045-211-1212(代表)