自動販売機設置場所の貸付けの入札説明書    公 告 日 令和6年1月12日金曜日    入札日時 令和6年1月26日金曜日午前10時40分    入札場所 神奈川県津久井警察署新館2階講堂    神奈川県津久井警察署  自動販売機設置場所の貸付けに係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。  入札に参加する方は、この説明書を御覧いただいた上で参加してください。  1 入札に付する事項   (1) 物件 入札物件番号:2     入札件名:自動販売機設置場所の貸付け(津久井警察署1) 台数:1 ※ 入札物件番号1と並行して入札可能ですが、落札者の決定は「一抜け方式」とします。具体的には「10 落札者の決定方法」をご確認ください。 ※ 入札物件の詳細については、別紙1「入札物件一覧表」及び別紙2「案内図及び配置図」を御覧ください。 別紙1「入札物件一覧表」に関する補足事項は、次のとおりです。 ・ 貸付面積には放熱余地・回収ボックス(ゴミ箱)設置部分を含みます。 ・ 回収ボックス(ゴミ箱)の設置方法及び使用済み容器の回収方法の詳細については、貸主と落札者間で協議の上決定します。 ・ 売上実績は令和4年度設置事業者が令和4年度の実績を申告したもので参考情報です。 別紙2「案内図及び配置図」に関する補足事項は、次のとおりです。 ・ 配置図に示した貸付け範囲(寸法)を超える自動販売機(放熱余地・回収ボックス(ゴミ箱)設置部分を含む。)は設置できません。 ・ 案内図及び配置図は、物件概要を把握するための参考資料です。配置図と現地の概況が異なる場合は、現況が優先されます。 ※ 予定価格以上の最高額で落札した方に貸付けることとなります。 ※ 物件により入札中止、内容変更をすることがあります。 (2) 貸付期間等 令和6年2月1日から令和6年3月22日まで ・ 賃貸借場所の用途は自動販売機設置のためとし、賃貸借契約の更新は認めません。 (3) 自動販売機の設置に係る条件 別添「仕様書」のとおり。 (4) 問合せ先等 ア 入札に関する問合せ先及び入札書類の提出先 神奈川県津久井警察署会計課 住 所:相模原市緑区中野308番地 電 話:042-780-0110(内線230) FAX:042-780-0110 イ 設置場所等に関する問合せ先及び落札後の契約書類の提出先 アに同じ。 2 入札に参加することができない(契約を締結できない)者 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者 (2) 自動販売機の設置及び管理に関する業務を引き続き3年以上営んでいない者 (3) 県税を完納していない者 (4) 県内に事業所を有しない者 (5) 仕様書に示す内容を履行できない者 3 契約を締結することができない者 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第2条第2号から第5号に該当する者及びこれらの者と密接な関係を有する者 4 入札及び開札の日時及び場所 (1) 入札日時 令和6年1月26日金曜日     受付時間 午前10時00分から午前10時30分まで 入札開始時刻 午前10時40分 開札開始時刻 入札書を入札箱に投函後、直ちに開札 ※ 入札は、入札物件番号順に案件ごとに行います。開始時刻は遅れる場合があります。 (2) 受付場所 相模原市緑区中野308番地 神奈川県津久井警察署新館2階 会計課 (3) 入札及び開札場所 相模原市緑区中野308番地 神奈川県津久井警察署新館2階 講堂 (4) 入札当日の持ち物 入札書(代理出席の場合は委任状も併せて必要) 印鑑(入札者又は代理人の印鑑) 競争参加資格確認通知書 身分証明書(運転免許証、健康保険証等、本人確認のできるもの) 筆記用具 5 入札参加申請 入札に参加を希望する方は、入札物件ごとに入札参加申請書を提出し、入札参加資格を有することを証明しなければなりません。 (1) 提出期間 令和6年1月12日金曜日から1月19日金曜日までの日の午前9時から午後5時までの間   (2) 提出書類(提出部数:入札物件ごと各1部) 提出書類 ア 入札参加申請書 法人○個人○    イ 身分証明書(市町村発行のもの)又は住民票 個人○    ウ 誓約書 法人○個人○    エ 神奈川県暴力団排除条例にかかる誓約書 法人○個人○    オ 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 法人○    カ 確定申告書(写) 個人○    キ 神奈川県納税証明書 法人○個人○    ク 設置する自動販売機及び回収ボックス(ゴミ箱)のカタログ 法人○個人○    ※ イ、オ及びキについては、発行後3ヶ月以内の原本としてください。    ※ キについては、神奈川県県税条例施行規則第48号様式(一般用・「県税」の未納がない証明)とします。   (3) 提出方法 提出期間内に、提出書類を1(4)アに記載の提出場所に直接持参するか若しくは郵送(令和6年1月19日午後5時必着)してください。(持参する場合の受付時間は、正午から午後1時までの間を除きます。郵送する場合は、配達記録が残る方法で送ってください。) 6 質問書及び回答について (1) 受付期間 令和6年1月12日金曜日から1月19日金曜日までの日の午前9時から午後5時までの間(ただし、正午から午後1時までの間を除く。)   (2) 提出方法 質問書(神奈川県所定様式)を1(4)アに記載の提出場所に持参するか、郵送又はFAXでの送付とします。(質問の際は事前に1(4)アに電話連絡をしてください。) (3) 質問者への回答 受付期間終了後、入札参加申請書提出者全員に対し回答します。 7 入札参加資格の確認等 上記5(2)の提出書類により入札参加資格の有無を確認し、令和6年1月24日水曜日までに、申請者あて結果を書面にて通知します。 また、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場合には、入札参加資格を取り消します。 8 入札方法等 (1) 入札書に記載する金額 入札書に記載する金額は、賃貸借全期間(51日間)の自動販売機設置場所の貸付料総額とします。 なお、別紙1「入札物件一覧表」の「貸付区分」欄が「土地」となっているものについては、消費税及び地方消費税が非課税となり、「建物」となっているものについては、課税対象となります。このため、非課税物件については税抜きで、課税対象物件については税込みで見積った金額(=契約希望金額)を記載してください。県が定める予定価格以上の最高額で落札した方に貸付けを行います。 (2) 代理人による入札 ア 代理人が入札する場合は、代理者の委任状を提出し、入札書に入札参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示をしてください。 イ 復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)が入札する場合は、上記アの委任状及び代理人が復代理人に権限を委任する委任状を提出し、入札書に入札参加者の氏名又は名称若しくは商号、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名を明記してください。 (3) 再度の入札 ア 落札者がいない場合は、入札参加者を対象として直ちに再度の入札を行います。ただし、1回目の入札で9に記載の「無効な入札」をした者は再度の入札に参加できません。 イ 再度の入札を含めて、当日の入札は2回までとします。 ウ 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、入札を打ち切ります。 (4) 入札保証金 免除 (5) その他 ア 提出した入札書は、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回することはできません。 イ 入札を公平に執行できないなど、特別な事情があると認められるときは、入札の執行を延期し、又は取り止めることがあります。 ウ 入札書は、折って入札箱に投函してください。 9 無効な入札等 (1) 次のいずれかに該当する入札は無効とします。 ア 入札に参加することができない者がした入札 イ 同一の入札において同一人がした2つ以上の入札(代理の場合も含む。) ウ 委任状を提出しない代理人のした入札 エ 不正行為による入札 オ 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき   カ 記名を欠く入札及び金額を訂正した入札   キ 入札関係職員の指示に従わない等、入札の秩序を乱した者の入札   ク 申請書(添付書類を含む。)に虚偽の記載を行った者の入札   ケ その他入札に関する条例に違反した入札  (2) 失格    入札開始時に入札会場に本人又は代理人が不在の場合は、失格とします。失格となった者は、再度の入札に参加できません。  10 落札者の決定方法  (1) 県が定める予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。  (2) 落札者となるべき同価の入札をした方が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。  (3) 「一抜け方式」については、次のとおりとします。    まず、入札物件番号1の入札を行い、落札者を決定します。入札物件番号1の落札者は、その後の入札物件番号2の入札に参加することはできますが、辞退したものとします。    ただし、入札物件番号1の落札者を除いた結果、入札物件番号2の入札参加者がいなくなる場合又は再度の入札を行っても県が定める予定価格以上の落札者がいない場合には、入札物件番号1の落札者の入札が県が定める予定価格以上であれば、辞退扱いとせず落札したものとします。  11 入札結果の公表  (1) 一般競争入札に付した結果、落札者が決定した場合は、速やかに県ホームページに以下の内容を公表します。    ア 対象施設    イ 自動販売機台数    ウ 落札者(法人、個人の別)    エ 落札金額    オ 貸付料年額    カ 入札参加者数    キ 問合せ先  (2) ただし、入札が不調となった場合は、ウ、エ及びオの公表は行いません。  12 契約  (1) 契約書(案)は別紙4のとおりです。 (2) 落札者は、貸主が作成した契約書を受領の上、別紙1「入札物件一覧表」の該当欄及び別紙2「案内図及び配置図」の記載内容を確認の上、記名押印し、令和6年1月31日水曜日までに提出してください。  (3) 落札者が契約を締結しない場合(上記(2)の期日までに契約書が提出されない場合を含む。)には、当該落札は効力を失います。 (4) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とします。  13 その他 (1) 本書に定めのない事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号)、神奈川県県有財産規則(昭和59年神奈川県規則第40号)の定めるところによります。 (2) 消費税法及び地方税法の改正等による税率の改正のため、消費税相当額が変更となる場合にあっては、法改正後の税率が適用される日以降に係る期間に応当する賃貸借料は、法改正後の税率に基づき計算した額に改定をします。 (3) 本書を入手した方は、当該募集手続以外の目的で本書を使用してはなりません。 (4) 申請書に虚偽の記載をした場合は、落札した本件契約の解除に加えて、指名停止措置及び現に受けている行政財産使用許可の取消並びに貸付契約の解除を行うことがあります。 (5) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行ってはなりません。入札参加者が当該行為を行っていると認められ、公正な入札の執行ができないと認められる時等の場合には、当該入札参加者を入札に参加させず、又は、入札の執行を延期若しくは取りやめることがあります。 (6) 契約に係る県の予算執行の適正を期するために必要があると認めた場合は、契約の相手方の当該契約に係る処理の状況について調査を行うことにしています。このため、本契約を落札し契約する場合に取り交わす契約書には、次の条件を設けていいます。 (業者調査への協力) 第XX条 貸主が、この契約に係る貸主の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、貸主は借主に対し、借主における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。 2 借主は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日の属する県の会計年度から6会計年度の間は、同様とする。   別紙1 入札物件一覧表   入札物件番号:2   入札件名:自動販売機設置場所の貸付け(津久井警察署2)   施設名:神奈川県津久井警察署   所在地:相模原市緑区中野308番地   設置場所:本館裏庇の下   貸付区分(土地・建物):建物   貸付面積:1.600㎡   設置台数:1   施設案内図・場所配置図:別紙2の②   自動販売機個別条件:缶・ペットボトル等(キャッシュレス決済(スイカ・パスモ)機能付)   施設開館時間:24時間 施設の利用可能日:全日 売上実績(円/前年同期):420,730 その他:売上実績は、標準小売価格の20円引きでの販売によるもの。※   設置場所問合せ先(財産管理者)   神奈川県津久井警察署会計課042-780-0110 配置図 ※ 案内図及び配置図は、物件概要を把握するための参考資料ですので、現地の状況については、必ずご自身で調査・確認の上、入札参加申請を行ってください。なお、案内図及び配置図と現地の現況が異なる場合は、現況が優先されます。 仕様書 1 件名 自動販売機設置場所の貸付け(津久井警察署2) 2 入札物件番号 2 3 機器の条件 (1) 環境省が作成した「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年2月)」の「判断基準」に基づいた調達を実施すること。 (2) 入札説明書別紙1「入札物件一覧表」の自動販売機個別条件により、必要な機能を搭載又は付帯すること。 (3) 商品購入時に過大な音や音声を発しないこと。 (4) 千円紙幣が使用できること。 (5) 大型コイン一括投入口、商品選択ボタン、大型取出口など、ユニバーサルデザインに配慮した機器とすること。ただし、貸付面積によりユニバーサルデザイン仕様機器が設置できない場合には、貸主の判断に委ねること。  4 販売条件   (1) 炭酸飲料、ジュース類、コーヒー、紅茶、お茶、スポーツ飲料などの缶、ペットボトル等、密閉式容器入りの清涼飲料水とすること。販売する商品は、貸主と協議すること。商品入替えの際も同様とする。  (2) 標準販売価格(定価)より20円引き以上とすること。  5 安全対策に係る条件   (1) 自動販売機を設置する際は、据付面を十分に確認した上で安全に設置すること。据え付ける場合は、日本産業規格(JIS)の据付基準又は清涼飲料自販機協議会作成の自動販売機据付基準を遵守し、転倒防止措置を講じること。  (2) 衛生管理及び感染症対策は、関係法令等を遵守するとともに、徹底を図ること。また、商品販売に必要な営業許可を受け、遅滞なく貸主にその許可証を明示すること。   (3) 防犯 偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に努めるとともに、また、屋内設置であっても一般社団法人日本自動販売システム機械工業会作成の自販機堅牢化技術基準を遵守し、犯罪防止に努めること。  6 自動販売機の設置及び管理運営   (1) 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。 (2) 商品補充、廃棄物の搬出時間等については、貸主の指示に従うこと。 (3) 商品の賞味期限及び消費期限に注意すること。 (4) 自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、借主の責任において対応し、連絡先を自動販売機の見やすい位置に明示すること。 (5) 自動販売機に併設して、回収ボックス(ゴミ箱)を設置し、借主の責任で適切に回収、リサイクル、周辺の清掃を行うこと。なお、販売品目に合わせて利用者が缶・ビン、ペットボトル(剥離後のラベルを含む)、ペットボトルのキャップの3種類の分別ができるようにすること。 (6) 自動販売機設置に伴う事故については、貸主の責に帰する事由による場合を除き、借主がその責を負うこと。 (7) 商品等の盗難及び破損について、貸主の責に帰することが明らかな場合を除き、貸主はその責を負わない。 (8) 借主は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧すること。 (9) 自動販売機及び回収ボックス(ゴミ箱)の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、借主が負担すること。 (10)借主は、落札した貸付料とは別途に、光熱水費等を負担すること。この場合、借主は子メーター(計量法第16条により、検定証印又は基準適合証印が付されているものであって、この有効期限を経過していないもの)を設置すること。また、子メーターの使用有効期限が満了することのないよう適切に管理すること。 (11)自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品の補充、売上代金の回収等の一部を他者に行わせようとする場合は、自動販売機の管理関係等に関する届出書を貸主に提出すること。  7 売上状況等の報告   本件貸付けに係る自販機の売上状況について、令和6年4月30日までに前年度の各月の売上数量及び売上金額を貸主あてに報告すること。 ただし、前記報告以外に随時に、前月までの売上について貸主が問い合わせた場合には、その都度速やかに回答すること。 8 回収容器のリサイクルフローの報告回収物のリサイクル状況について、自動販売機設置後速やかにリサイクルフローを貸主に報告すること。また、設置期間中に当該リサイクルフローが変更となる場合は、変更後のリサイクルフローを速やかに報告すること。(別添参照) 9 その他 (1) 自動販売機設置前に、貸主あてに設置しようとする機器(回収ボックス(ゴミ箱)を含む。)のカタログ及び配置図を提出すること。 (2) 契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、原状に回復して貸主の確認を受けなければならない。 (3) 設置場所施設に係る工事や設備点検等、貸主の都合により、一定期間自動販売機の利用が制限される場合がある。 (4) この仕様書及び契約書に定める事項の他に協議すべき事項が生じた場合は、その都度貸主と借主とで協議の上、定めるものとする。  別添   回収容器のリサイクルフロー   1 フローの内容     フローは任意様式とし、次の①から④の内容を含むこと。    ① 回収物の種類      例 スチール缶、アルミ缶、ガラス瓶、紙容器、ペットボトル ② 回収物の処理(運搬及び処分)を委託する場合は、委託先の名称、住所等 例 収集運搬業者 ㈱〇〇 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇 中間処理業者 ㈱×× ××県××市××町×-× ③ ②以外で、回収物のリサイクル工程で処理を行う各事業者の名称、住所等 例 2次処理業者 ㈱□□ □□県□□市□□町□-□ 3次処理業者 ㈱△△ △△県△△市△△町△-△ ④ 回収物の再生利用用途 例 スチール缶 → スチール缶原料等 アルミ缶 → アルミ缶原料等 ビン → ビン原料等 紙容器 → 紙、段ボール原料等 ペットボトル → ボトル :ペットボトル原料等       キャップ:プラスチック製品原料等       ラベル :燃料化等   2 フローの記載例     回収物:スチール缶、アルミ缶、ビン、紙容器、ペットボトル 収集運搬業者:㈱〇〇 〇〇県〇〇市〇―〇 中間処理業者:㈱×× ××県××市×―× 2次処理業者:㈱□□ □□県□□市□―□ 再生利用用途:スチール缶原料等、アルミ缶原料等、 ビン原料等、紙、段ボール原料等、           ボトル:ペットボトル原料等、キャップ:プラスチック製品原料等、ラベル:燃料化等  自動販売機設置場所賃貸借契約書   神奈川県津久井警察署長 佐藤 宏文(以下「貸主」という。)と○○○○○○○○○株式会社○○○○○ ○○ ○○(以下「借主」という。)とは、神奈川県が所有する県有財産の一部  場所(以下「賃貸借場所」という。)において、自動販売機を設置することを目的として、次の条項により賃貸借契約を締結する。  (信義誠実等の義務)   第1条 貸主借主両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。     2 借主は、賃貸借場所が県有財産の一部であることを常に考慮し、適正に使用するよう留意しなければならない。  (賃貸借場所)   第2条 賃貸借場所は、次のとおりとする。       施設名称:津久井警察署       所在地:相模原市緑区中野308番地       賃貸借場所:本館裏庇の下       賃貸借面積:1.600 ㎡       自動販売機設置台数:1台       自動販売機個別条件:缶・ペットボトル等( キャッシュレス決済(スイカ・パスモ)機能付)  (指定用途等)   第3条 借主は、賃貸借場所を直接、自動販売機設置(以下「指定用途」という。)のために供しなければならない。     2 借主は、賃貸借場所を指定用途に供するにあたっては、仕様書に記載の自動販売機の条件及び遵守事項等を遵守しなければならない。  (賃貸借期間)   第4条 賃貸借期間は、令和6年2月1日から令和6年3月22日までとする。  (契約更新等)   第5条 前条に定める賃貸借期間満了時において、本契約の更新(更新の請求及び建物の使用の継続によるものを含む。)は行わず、賃貸借期間の延長も行わないものとする。  (貸付料)   第6条 期間内の貸付料は 金 円(消費税及び地方消費税相当額 円を含む。)とする。     2 1年未満の期間に係る貸付料の額は、前項に定める貸付料年額に基づき日割計算により算定した額とする。  (貸付料の支払)   第7条 借主は、貸主の発行する納入通知書により、令和6年2月29日までに、貸付料を貸主に支払わなければならない。  (貸付料の改定)   第8条 貸主は、第6条に規定する貸付料について、関係法令の改定その他正当な理由があると認めたときは、改定をすることができる。  (光熱水費等及びその支払)   第9条 貸主は、神奈川県警察県有財産規程の制定についての規定を準用して、当該行政財産に付帯する電気、上下水道の諸設備の使用に必要な経費(以下「光熱水費」という。)を算定するものとする。     2 借主は、貸主が納入通知書を発行する都度、納付期限までに、前項の光熱水費を貸主に支払わなければならない。  (費用負担)   第10条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、借主の負担とする。     2 電気及び水道使用料を計測するためのメーター本体及びメーターを設置する費用は、借主が負担する。なお、設置にあたっては、貸主の指示に従うものとする。  (契約不適合等)   第11条 借主は、この契約を締結した後、賃貸借場所に数量の不足その他本契約の内容に適合しないものがあることを発見しても、貸主に対し、賃貸借場所の修補、代替地の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完、貸付料の減免又は損害賠償の請求をすることができない。  (転貸の禁止)   第12条 借主は、貸主の承認を得ないで賃貸借場所を第三者に転貸し、又は賃貸借場所の賃借権を譲渡してはならない。  (管理義務)   第13条 借主は、賃貸借場所を常に善良な管理者の注意をもって維持保全しなければならない。  (一括委託の禁止)   第14条 借主は、本契約に基づく自動販売機設置事業の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託してはならない。  (第三者への損害の賠償義務)   第15条 借主は、賃貸借場所を指定用途に供したことにより第三者に損害を与えたときは、貸主の責に帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。     2 貸主が、借主に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、貸主は、借主に対して求償することができるものとする。  (通知義務)   第16条 借主は、賃貸借場所の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちに貸主にその状況を通知しなければならない。  (使用上の損傷等)   第17条 借主は、その責めに帰する理由により、賃貸借場所を滅失又は毀損した場合においては、借主の負担において目的物件を原状に回復しなければならない。  (商品等の盗難又は毀損)   第18条 貸主は、設置された自動販売機、回収ボックス(ゴミ箱)、当該自動販売機で販売する品、当該自動販売機内の売上金若しくは釣り銭の盗難又は毀損について、貸主の責に帰することが明らかな場合を除き、その責を負わない。  (秘密の保持等)   第19条 借主は、自動販売機の保守及び管理に際して、自動販売機の設置場所に借主及び借主の委任を受けた技術者等を立ち入らせる場合には、必ず身分証明書を携行させるものとする。     2 借主は、本契約の履行に際し知り得た貸主の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。       また、この契約の終了後においても同様とする。  (配送方法)   第20条 借主が、自動車を使用して物品等を配送する場合は、低公害車(排出ガスを発生しない自動車又は排出ガスの発生量が相当程度少ないと認められる自動車で、九都県市指定低公害車等として指定されたものをいう。)の使用及びエコドライブ(アイドリングストップや急発進・急加速をしないなど、環境に配慮した自動車の使い方をいう。)を実施しなければならない。  (実地調査等)   第21条 貸主は、賃貸借期間中、必要に応じて、借主に対し賃貸借場所や売上状況等について所要の報告若しくは資料の提出を求め又は実地に調査することができる。この場合は、借主は、その調査を拒み、若しくは妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。  (違約金)   第22条 借主は、第3条で定める指定用途等の義務に違反したときは、第6条で定める期間内の貸付料の10分の1に相当する金額を違約金として貸主の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、事情やむを得ないものであると貸主が認めたときは、この限りではない。    2 借主は、第6条で定める貸付料、第28条第2項で定める費用又は同条第3項で定める貸付料に相当する金額(以下「貸付料等」という。)について、貸主が定める納付期限までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、貸付料等の金額につき契約締結日の神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号)第33号第1項の規定に定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額の違約金を貸主に支払わなければならない。    3 前2項に規定する違約金は、第29条に定める損害賠償の予定又はその一部とはしない。  (不可抗力による契約の終了)   第23条 貸主借主双方の責めに帰さない理由により、この契約に定める債務の履行が不能となったときは、この契約は直ちに終了するものとし、相互に賠償の責めに任じないものとする。  (業者調査への協力)   第24条 貸主が、この契約に係る貸主の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、貸主は借主に対し、借主における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。     2 借主は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日の属する県の会計年度から6会計年度の間は、同様とする。  (契約の解除)   第25条 貸主は、本契約に定められた借主の義務に不履行があった場合には、借主に対し催告その他何らの手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。     2 貸主において、公用、公共用、公益事業の用又はその他の理由のため賃貸借場所を必要とするときは、貸主は、3か月前までに解約の通知を行い、本契約を解除することができる。     3 貸主は、借主に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合には、借主に対し催告その他何らの手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。      (1) 貸付料その他の債務の支払を納付期限から2か月以上怠ったとき。      (2) 手形・小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。      (3) 差押、仮差押、仮処分、競売、保全処分、滞納処分等の強制執行の申立てを受けたとき。      (4) 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、若しくは申立てをしたとき。      (5) 貸主の書面による承諾なく、借主が2か月以上賃貸借場所を使用しないとき。      (6) 貸主の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。      (7) 借主の信用が著しく失墜したと貸主が認めたとき。      (8) 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。      (9) 資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、貸主が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。      (10)賃貸借場所が所在する庁舎等の県有財産としての用途又は目的を借主が妨げると認めたとき。      (11)前各号に準ずる事由により、貸主が契約を継続しがたいと認めたとき。  (暴力団等排除に係る解除)   第26条 貸主は、警察本部からの通知に基づき、借主が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により借主に損害が生じても、貸主はその損害の賠償の責めを負わないものとする。      (1) 借主が個人である場合には、その者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下、本条及び次条において、「条例」という。)第2条第4号に定める暴力団等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)が、条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。      (2) 借主が、条例第23条第1項に違反したと認められたとき。      (3) 借主が、条例第23条第2項に違反したと認められたとき。      (4) 借主及び役員等(借主が個人である場合にはその者を、借主が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。     2 前項の規定により、貸主が契約を解除した場合においては、借主は、第6条で定める期間内の貸付料の10分の1に相当する金額を違約金として貸主の指定する期間内に支払わなければならない。  (暴力団等からの不当介入の排除)   第27条 借主は、契約の履行に当たって、条例第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく貸主に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。     2 借主は、不当介入を受けたことにより、賃貸借期間開始時に遅れが生じる恐れがある場合は、貸主と賃貸借期間開始時に関する協議を行わなければならない。     3 借主は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに貸主に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。     4 借主は、不当介入による被害により賃貸借期間開始時に遅れが生じる恐れがある場合は、貸主と賃貸借期間開始時に関する協議を行わなければならない。  (原状回復義務)   第28条 借主は、賃貸借期間が満了したとき、第23条の規定により契約が終了したとき又は第25条若しくは第26条の規定により解除されたときは、直ちに自動販売機を撤去し、       賃貸借場所を貸主に明け渡し、自己の負担において賃貸借場所を原状に回復しなければならない。ただし、通常の使用及び収益によって生じた賃貸借場所の損耗並びに賃貸借場所の経年劣化並びに貸主が原状に復すことについて必要がないと認めた場合にはこの限りではない。     2 貸主は、借主が前項の義務を履行しないときは、賃貸借場所を原状に回復し、借主からその費用を徴収することができる。     3 借主は、前2項の場合において、第1項ただし書の規定による場合を除き、賃貸借期間が満了した日又は契約の解除された日の翌日から、借主又は貸主が賃貸借場所を原状に回復し貸主に明け渡した日までの日数に応じ、第6条で定める貸付料に相当する金額を貸主に納付しなければならない。  (損害賠償)   第29条 借主は、この契約に定める義務を履行しないために貸主に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として貸主に支払わなければならない。     2 貸主が第25条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、借主に損害が生じたときは、借主は、貸主に対しその補償を請求できるものとする。この場合の補償額は、第6条で定める期間内の貸付料を、月割計算により契約の残期間相当分につき算定した額を限度とする。  (有益費等の請求権の放棄)   第30条 第28条の規定により、賃貸借場所を明け渡す場合において、借主が賃貸借場所に投じた改良費等に有益費、修繕費その他の費用があっても、借主はこれを貸主に請求しないものとする。     2 貸主の承認の有無にかかわらず、借主が施した造作については、本契約の終了の場合において、借主は、その買取りの請求をすることができない。  (契約の費用)   第31条 この契約に要する費用は、借主の負担とする。  (疑義の決定)   第32条 この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、貸主借主協議の上、決定するものとする。  (管轄裁判所)   第33条 本契約に関する訴えの管轄は、貸主の事務所の所在地を管轄する横浜地方裁判所を第一審の裁判所とする。  この契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、貸主借主両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。  令和  年  月  日  貸主 神奈川県相模原市緑区中野308番地  神奈川県津久井警察署長 佐 藤 宏 文  借主 東京都○○区○○○○○○○     ○○○○○○○○○株式会社                     ○○○○○ ○ ○ ○ ○