※ 通行手形及び通行許可証の対象外の方は、原則として車両通行制限区域内を通行できません。初詣や観光等で鎌倉に来る場合には、車両通行制限区域をよく確認し、公共の交通機関等を御利用ください。
交通規制実施日時
- 令和7年12月31日(水曜日)23時から令和8年1月1日(木曜日)17時まで
- 令和8年1月2日(金曜日)9時から17時まで
- 令和8年1月3日(土曜日)9時から17時まで
※ 上記期間中、許可対象車両以外は、車両通行制限区域内を通行することができません。車両通行制限区域内を通行する場合には、鎌倉市役所が発行する「通行手形」又は鎌倉警察署及び大船警察署が発行する「通行許可証」の申請が必要となります。



通行手形(鎌倉市役所にて発行)
下記の通行手形対象者に該当する方は、鎌倉市役所本庁舎4階エレベーターホール(ふるさと寄付金担当執務室前)において、通行手形(対象条件が変更されるまで有効)を申請し、発行された手形を使用することで車両通行制限区域内を通行することができます。
※ 12月27日(土曜日)のみ、鎌倉市役所本庁1階エレベーターホール(地域共生課横)にて発行します。
通行手形対象者
- 規制区域内に居住し、車両の保管場所がある人
- 規制区域内にある実家等(子どもの家、別荘等)に帰省する人
- 規制区域内に車両の保管場所(勤め先)のある事業者及び通勤者
- 規制区域内に駐車場のある人
- 規制区域内にある個人所有の別荘に保養等に来る人
受付日時
令和7年12月1日(月曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで(土曜・日曜を除く) 8時30分から17時まで
令和7年12月27日(土曜日) 9時から17時まで
申請時に必要な書類
申請者本人の住所、氏名が確認できる物(運転免許証、マイナンバーカード等)
※ 詳細については、下記鎌倉市役所ホームページ「正月期間における通行手形の交付について」を御参照ください。
鎌倉市役所「正月期間における通行手形の交付について」(外部サイト)
通行許可証対象者(鎌倉警察署・大船警察署にて発行)
通行手形の対象外で、下記の通行許可証対象者に該当する方は、鎌倉警察署又は大船警察署の交通課で通行許可証(令和7年12月31日から令和8年1月3日まで有効)を申請し、通行許可証を使用することで、車両通行制限区域内を通行することができます。
通行許可証対象者
- 規制区域外の事業者(観光バス、宅配便、出前関係車両、医師・ホームヘルパーの往診等)
- 規制区域内にあるホテル・旅館、保養所等宿泊施設等の宿泊客
- 規制区域内のテニスクラブ等の利用者(会員に限る)
- 障がい者用車両及び障がい者の送迎等の車両
- 冠婚葬祭、引っ越し等の車両
受付日時
令和7年12月1日(月曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで(土曜・日曜を除く) 9時から16時まで(12時から13時を除く)
申請時に必要な書類
- 通行禁止道路通行許可申請書(正月用)
- 運転免許証のコピー
- 自動車検査証のコピー
- 規制交差点から目的地付近の図面
- やむを得ない理由を疎明する書類
※ 通行禁止道路通行許可申請書(正月用)は、各警察署の道路使用窓口で受領し、必要事項を記入し窓口に提出してください。なお、通行許可証は必要事項に不備がなければ、即日交付されます。