かがちょう 赤い靴通信 NO.7-8 加賀町警察署生活安全課スクールサポーター 令和7年7月 これらは犯罪です! 万引きが見つからないように見張りをすることは犯罪です。自分が実際に盗んでいなくても窃盗罪の共犯になります。 友達をそそのかして万引きをさせることは犯罪です。自分が実際に盗んでいなくても窃盗罪の共犯になります。 万引きなど盗んだ物をもらった場合は盗品無償譲受け罪、買った場合は盗品有償譲受け罪という犯罪になります。 道路などにおいてある他人の自転車を自分の物にすれば、窃盗罪や占有離脱物横領罪という犯罪になります。 友達の教科書やノートに落書きをしたり、捨てたり、使えないように隠したりすれば器物損壊罪という犯罪になります。 刃物や鉄の棒など人を傷つける危ない物を持ち歩くことは、銃砲刀剣類所持等取締法違反や軽犯罪法違反という犯罪になります。 立入りが禁止されている場所に無断で入ることは、建造物侵入罪や軽犯罪法違反という犯罪になります。 人の胸や股間を触ると暴行罪や神奈川県迷惑防止条例違反になります。 うその110番や119番をすると軽犯罪法の虚偽申告という犯罪になります。 ◎ やって良いことか悪いことかを考え、いつも正しい行動をとりましょう。 ◎ ほしくてもがまんする心を持ちましょう。 ◎ 悪いことしない、悪いことに流されない強い心を持ちましょう。 各種相談、照会、ご意見ご要望は、加賀町警察署 045(641)0110 緊急性のある事件事故は、 110番通報 をご利用下さい。