かがちょう 赤い靴通信 No.6-3 加賀町警察署生活安全課スクールサポーター 令和6年3月 神奈川県青少年保護育成条例をご存知ですか? 《深夜外出の制限》 ●保護者は、特別な事情(夜学や夜勤、緊急の場合)がなければ、深夜(午後11時から午前4時までの間)に青少年(18歳未満)だけで外出させてはなりません。 ●だれでも、保護者の同意を得ないで青少年を深夜に連れ出したり、同伴したり、とどめたりしてはいけません。(30万円以下の罰金) ●保護者は、日常生活上必要な場合(食事や買い物など)、青少年の健全な育成に役立つと認められる場合(野外キャンプなど)など特別な事情のある場合を除き、深夜に青少年を同伴して外出しないように努めなければならない。 《深夜営業施設への立入制限》 ●カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェの経営者や従業員は、深夜に保護者同伴であっても青少年を当該施設に立ち入らせてはなりません。(30万円以下の罰金) ●これらの施設では、入り口の見やすいところに、深夜に青少年の立入を禁止する旨の表示をしなければなりません。(10万円以下の罰金) ●その他の深夜営業施設では、深夜に施設内または敷地内にいる青少年に帰宅を促すように努めなければなりません。 《携帯電話へのフィルタリングの義務など》 ●携帯電話販売店では、青少年が利用するインターネットの契約をする際に、保護者などに対してフィルタリングの必要性やインターネット利用を制限・監督する機能などを説明しなければなりません。 ●保護者は、青少年が利用する携帯電話(PHSを含む)のフィルタリングを解除できません。 青少年の仕事に障害があるなどやむをない理由で解除する場合は、販売店に解除理由を記載した書面を提出しなければなりません。 ●保護者は、青少年の発達段階に応じて、インターネット利用を制限・監督できる機能の活用に努めなければなりません。 ●インターネット環境整備法では、青少年のインターネット利用は、保護者が不要との申し出をしない限りフィルタリングサービスの利用を条件としています。 社会全体の協力で青少年を守り、支え、育てましょう。 各種相談、照会、ご意見ご要望は、加賀町警察署045-641-0110 緊急性のある事件事故は、110番通報をご利用下さい。