ゾーン30について

更新日:

2023年08月01日

住宅地域等をゾーンとして区域設定し、その地区の制限速度を30キロメートルとし速度を抑制することで、歩行者等の安全を確保するものです。

ゾーン30として区域設定された住宅地域等の区域入口に、その区域の制限速度が時速30キロメートルであることを示す標識や、路面標示設置しています。

また、道路管理者と連携し、

  • 車道の中央線を消して一車線とすること
  • 路側帯の設置等により車道を狭くすること
  • 交差点標示やカラー舗装等を設置する

などの工夫をして、速度が出にくい道路となるようにしています。

泉区では、西が岡1丁目、2丁目、3丁目、新橋町、領家3丁目、4丁目、緑園1丁目、2丁目の区域を定め実施しています。

ゾーン30

情報発信元

泉警察署

電話:045-805-0110