住宅地域等をゾーンとして区域設定し、その地区の制限速度を30キロメートルとし速度を抑制することで、歩行者等の安全を確保するものです。
ゾーン30として区域設定された住宅地域等の区域入口に、その区域の制限速度が時速30キロメートルであることを示す標識や、路面標示設置しています。
また、道路管理者と連携し、
- 車道の中央線を消して一車線とすること
- 路側帯の設置等により車道を狭くすること
- 交差点標示やカラー舗装等を設置する
などの工夫をして、速度が出にくい道路となるようにしています。
泉区では、西が岡1丁目、2丁目、3丁目、新橋町、領家3丁目、4丁目、緑園1丁目、2丁目の区域を定め実施しています。