速度取締り指針

更新日:

2026年09月29日

交通事故実態にありますように交通事故を分析して見ますと、車両が高速走行になるほど、負傷程度など被害が大きくなっていることから、車両の走行速度の低下が交通事故の抑止や被害の軽減に繋がることが分かります。
そこで、重大な交通事故の減少を図るためには、交通安全教育や広報による情報発信、適切な規制速度設定、交通指導取締りが必要と認められます。
よって、速度取締り重点路線を選定し、「速度取締り指針」を策定しました。

 

重点路線 重点時間帯 区域 規制速度
国道129号 6時から10時 山際・関口地区 時速60キロメートル
国道246号 6時から10時
14時から18時
船子地区
金田地区
国道412号 6時から10時 及川・林地区
県道63号
(相模原大磯線)
8時から10時 中津地区 時速40キロメートル

 

  • 重点路線以外の場所、時間帯であっても、適宜取締り場所を設定し、取締りを実施することがあります。
  • 重点路線においては、速度取締りのほか、通学路における交差点の取締りも強化しています。
  • 重点路線にあっては、厚木警察署管内における交通事故実態を基に選定しております。
  • 生活道路においては、ゾーン30 区域内や小学校等の周辺通学路を中心に、可搬式オービス等を活用した速度取締りを実施します。 

 

情報発信元

厚木警察署

電話:046-223-0110