受講の対象となる危険行為の概要(法は道路交通法) ・信号無視 法7条違反 ・通行禁止道路(場所)の通行 法第8条第1項違反 (「歩行者用道路」など、道路標識等で自転車の通行が禁止されている道路や場所を通行する行為) ・歩行者用道路での徐行違反 法第9条違反 (自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意を払わず、徐行しないこと) ・歩道通行や車道の右側通行等 法第17条第1項、第4項又は第6項違反 (車道と歩道等が区別されている道路で自転車が通行できない歩道を通行したり、道路の右側を通行する行為) ・路側帯での歩行者の通行妨害 法17条の2第2項 (自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為) ・遮断踏切への立ち入り 法第33条第2項 (遮断機が閉じていたり閉じようとしていたり、または警報機が鳴っている時に踏切に立ち入る行為) ・優先道路等を進行する車両の進行妨害等 法第36条違反 (信号機のない交差点で、左から来る車両や優先道路を通行する車両等の妨害をしたり、直近で道路を横断する歩行者に注意しないで進行する行為等) ・右折時、直進車や左折車への通行妨害 法第37条違反 (交差点で右折する時に、その交差点で直進や左折をしようとする車両等の進行を妨害する行為) ・環状交差点通行車妨害等 法第37条の2違反 (環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害したり、交差点に入る時に徐行しないなどの行為) ・指定場所一時不停止等 法第43条違反 (一時停止の標識を無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両等の進行を妨害する行為) ・歩道での歩行者妨害等 法第63条の4第2項違反 (歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり(歩行者がいないときを除く)歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止をしないなどの行為) ・制動装置(ブレーキ)不備自転車の運転 法第63条の9第1項違反 (ブレーキ装置が無かったりブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為) ・酒酔い運転 法第65条第1項違反 (アルコールの影響により正常な運転が出来ないおそれがある状態での走行) ・安全運転義務違反 法第70条違反 (ハンドルやブレーキ等を確実に操作しないで通行したり、他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為) ・妨害運転 法第117条の2第6号又は法第117条の2の2第11号 (他の車両(自転車を含む)に対して、通行妨害目的で幅寄せ、不必要な急ブレーキ、ベルを執拗に鳴らすなどの行為) 神奈川県警察