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ゾーン30について
ゾーン=区域 30=制限速度
住宅地域等をゾーンとして区域設定し、その地区の制限速度30キロメートルとし速度を抑制することで、歩行者等の安全を確保するものです。
ゾーン30として区域設定された住宅地域等の区域入口に、その区域の
制限速度が時速30キロメートル
であることを示す標識や、路面標示を設置しています。
また、道路管理者と連携し
車道の中央線を消して1車線とすること
路側帯の設置等により車道を狭くすること
交差点標示やカラー舗装等を設置する
などの工夫をして、速度が出にくい道路となるようにしています。
泉区では
西が岡1丁目・2丁目・3丁目、新橋町、領家3丁目・4丁目、緑園1丁目・2丁目
の区域を定め実施しています。
区域規制開始標識
「ゾーン30」の標示
交差点マークの標示
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