

「神奈川県迷惑行為防止条例」の一部が変わりました!
神奈川県では、近年、電子メールやいわゆるSNS等の新たな通信手段が広く社会生活に浸透したことに伴い、このような通信手段を利用した嫌がらせ行為や、機器の進歩に伴う盗撮目的のカメラの設置行為など、県民生活の平穏を阻害する新たな迷惑行為に対応すべく、「神奈川県迷惑行為防止条例」の一部を改正しました。 |
第3条(卑わい行為の禁止)
盗撮等の目的によりカメラ等を「設置」又は「向ける」行為の禁止等 |
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第11条(つきまとい等の禁止)
つきまとい等の禁止行為の追加等 |
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