改正道路交通法施行規則の一部改正について
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道路交通法施行規則第9条の10(安全運転管理者の業務)について
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(1) 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること(第6号)
(2) 前記(1)の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること(第7号) |
道路交通法施行規則第9条の10(安全運転管理者の業務)について
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(1) 前記1の(1)の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと(第6号)
(2) アルコール検知管を常時有効に保持すること(第7号)
※アルコール検知器の使用等について(当分の間、適用しないこととなりました) |
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※令和4年10月1日から開始予定であったアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認とアルコール検知器の常時有効に保持することを義務つける規定は、最近のアルコール検知器の供給状況等から、事業所において、十分な数のアルコール検知器を入手することが困難であると認められ、当分の間、適用しないこととなりました。
しかしながら、酒気帯び確認は、飲酒運転の防止を図る上で重要なものであることから、事業所におかれましては、
●目視等義務化規定により義務つけられた安全運転管理者の業務は引き続き行わなければならないこと
●できるだけ早期に必要な数のアルコール検知器を入手できることができるよう努めていただくことともに、既にアルコール検知器を入手することができた事業所においては、法令上の義務ではないものの、これを用いた酒気帯び確認を行うことによって飲酒運転の防止を図ること
等、引き続きよろしくお願いいたします。
※「当分の間」については、現時点において、十分な数のアルコール検知器が市場に流通するようになる見通しがたっていないため、具体的な時期を示すことはできないが、その見通しが立った時点で、再度、道路交通法施行規則を改正し、できるだけ早期にアルコール検知器使用義務化規定を適用することとしております。 |
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道路交通法施行規則第9条の10第6号の規定に基づき、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を定める国家公安委員会告示について
前期2の(2)の国家公安委員会が定めるアルコール検知管は、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものとすること
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あおり運転に対する罰則の創設と行政処分の整備
道路交通法の一部を改正する法律等
令和2年6月30日施行
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他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反(※10類型の違反、下図参照)行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。
※前歴や累積点数がある場合には最大5年
1の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。
※前歴や累積点数がある場合には最大10年 |
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●対向車線からの接近や逆走 |
●不要な急ブレーキ |
●車間距離を詰めて接近 |
●急な進路変更や蛇行運転 |
●左車線からの追越しや無理な追越し |
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●不必要な継続したハイビーム |
●不必要な反復したクラクション |
●急な加減速や幅寄せ |
●高速自動車国道等の本線車線での低速走行 |
●高速自動車国道等における駐停車 |
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●近くの安全な場所に避難してください。
●車外に出ることなく、110番通報してください。
●相手の車のナンバーなどを記録したり、撮影してください。
(ドライブレコーダーを付けましょう。) |
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●通行帯を守る。(キープレフト)
●安全な速度で走行する。
●車間距離を保つ。
●不要な急ブレーキを掛けない、掛けさせない。
●急な割り込みをしない。
●不要なクラクションを鳴らさない。
●前照灯を周囲の状況に応じて正しく使用する。 |
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「ながら運転」罰則等の強化
改正道路交通法について
令和元年12月1日施行
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令和元年12月1日からスマホ・カーナビ等を使用・注視する
の罰則等が引き上げられます。 |
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携帯電話使用等(保持) |
携帯電話使用等(交通の危険) |
改正前 |
改正後 |
改正前 |
改正後 |
罰則 |
5万円以下の罰金 |
6月以下の懲役
又は
10万円以下の罰金 |
3月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金 |
1年以下の懲役
又は
30万円以下の罰金 |
違反点数 |
1点 |
3点 |
2点 |
6点 |
反則金 |
大型車 |
7,000円 |
25,000円 |
12,000円 |
交通反則通告制度
の対象から除外 |
普通車 |
6,000円 |
18,000円 |
9,000円 |
二輪車 |
6,000円 |
15,000円 |
7,000円 |
原付車 |
5,000円 |
12,000円 |
6,000円 |
※「保持」は、運転中に携帯電話などを手に持って通話したり画像を注視する行為です。
※「交通の危険」は、携帯電話などの使用により交通事故を起こしたり、道路交通に具体的な危険を生じさせた場合をいいます。 |
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改正道路交通法等の一部施行について
平成29年3月12日施行
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「準中型免許」が新設され、18歳から運転できる自動車の範囲が広がります |
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現行の普通免許では車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満の自動車を運転できますが、「準中型免許」は、車両総重量7.5未満・最大積載量4.5トン未満の自動車を運転することができます。 |
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受験資格は普通免許と同じ18歳以上で、普通免許の保有なしで取得可能です。 |
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「準中型免許」の新設に伴い、普通免許で運転できる自動車の車両総重量・最大積載量が5トン未満・3トン未満から3.5トン未満・2トン未満に引き下げられます。 |
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これにより、改正後(平成29年3月12日以降)に取得する普通免許では、貨物輸送でよく使われる自動車の多くは運転することができなくなります。 |
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中型免許・大型免許は、改正前・改正後のどちらで取得しても、運転できる自動車の範囲は同じです。 |
改正前に取得した普通免許で運転できる自動車の範囲は、改正後も変わりません |
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改正前(平成19年6月2日〜平成29年3月11日)に取得した普通免許は、改正後、車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満の自動車を運転することができる5トン限定準中型免許とみなされ、改正前に運転することができた自動車を引き続き運転できます。 |
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また、改正後に限定解除審査を受けて合格すれば、「準中型免許」に変更することができます。 |
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中型免許の新設(平成19年6月2日)よりも前に取得した普通免許は、平成19年6月2日以降、車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満の自動車を運転することができる「8トン限定中型免許」に変更されています。 |
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改正道路交通法等の一部施行について
平成29年3月12日施行
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運転免許証の更新時に70歳以上となる方が受講している高齢者講習が変わります。
70歳から75歳未満の方は、講習時間が現行の3時間から2時間に短縮されます。
75歳以上の方は、講習受講前に受ける認知機能検査の結果によって講習が分かれるようになります。現行は2時間30分ですが、改正後は、「認知機能の低下のおそれがある」または「認知症のおそれがある」と判定された方は3時間に延長され、「認知機能の低下のおそれなし」と判定された方の講習は2時間に短縮されます。
なお、「認知症のおそれがある」と判定された方は、原則として講習を受講される前に医師の診断等を受けていただくことになります。 |
75歳以上の高齢運転者が認知機能が低下したときに起こしやすい一定の違反行為をした場合には、臨時認知機能検査の受検が義務付けられます。
また、この検査の結果、認知機能が低下し、運転に影響するおそれがあると判定された方は、臨時高齢者講習を受講することとなります。 |
信号無視、通行禁止違反、通行区分違反、横断等禁止違反、進路変更禁止違反、しゃ断踏切立入り等、交差点右左折等方法違反、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、優先道路通行車妨害、交差点優先車妨害、環状交差点通行車妨害等、横断歩道等における横断歩行者等妨害、横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、合図不履行、安全運転義務違反
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認知機能検査で「認知症のおそれがある」と判定された方は、違反の有無を問わず、医師の診断を受けることとなります。 |
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改正道路運送車両法等の一部改正について
平成28年4月1日施行
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平成28年4月1日以降、ナンバープレートをカバー等で被覆(ひふく)すること、シール等を貼り付けること、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止されます。これに違反した場合は、50万円以下の罰金になります。 |
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改正道路交通法等の一部改正について
平成28年4月1日施行
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平成28年4月1日から、補聴器条件の方が、第二種免許を取得できることになりました。
※補聴器を使用すれば、両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる、運転免許証の免許の条件等の欄に「補聴器」の条件が付されている方 |
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平成27年6月1日施行
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信号無視や酒酔い運転、一時不停止等、特定の「危険行為」を過去3年以内に2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。
受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。 |
●信号無視 |
信号機の信号等に従わない行為 |
●通行禁止違反 |
「歩行者用道路」など、道路標識等で自転車の通行が禁止されている道路や場所(歩行者天国など)を通行する行為 |
●歩行者用道路徐行違反 |
自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意を払わず、徐行しないこと |
●通行区分違反 |
車道と歩道等が区別されている道路で自転車が通行することができない歩道を通行したり、道路(車道)の右側を通行する行為 |
●路側帯通行時の歩行者妨害 |
自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為 |
●しゃ断踏切立入り |
しゃ断機が閉じていたり、閉じようとしていたり、または警報機が鳴っているときに踏切に立ち入る行為 |
●交差点優先車妨害、優先道路通行車妨害等 |
信号のない交差点で、左からくる車両や優先道路などを通行する車両等の通行を妨害したり、安全に通行しないことなど |
●交差点優先車妨害(右折の際、直進車等の進行を妨害) |
交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両等の進行を妨害する行為 |
●環状交差点通行車妨害等 |
環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害したり、環状交差点に入るときに徐行をしないなどの行為 |
●指定場所一時不停止等 |
一時停止標識等を無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両等の進行を妨害する行為 |
●歩道通行時の歩行者妨害等 |
歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり(歩行者がいないときを除く)、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しないなどの行為 |
●ブレーキ不良自転車の運転 |
ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為 |
●酒酔い運転 |
酒酔いとはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態 |
●安全運転義務違反 |
ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為
※ 傘さし運転やながらスマホ運転で事故を起こした場合も、安全運転義務違反になることがあります。 |
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平成27年6月1日施行
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「一定の病気」(てんかん・統合失調症・認知症等)に該当すること等を理由に取り消された場合で、その後、3年以内に症状が改善するなどして免許を再取得した人については、取り消されていた期間の前後の免許が継続していたものとみなされ、合計期間が5年以上で無事故・無違反であれば「優良運転者」となります。 |
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平成26年9月1日施行
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環状交差点とは、車両の通行の用に供する部分が環状(ドーナツ型)の交差点であって、道路標識等により車両が右回りに通行すべきことが指定されているものをいいます。
なお、県内でも数か所の交差点において、環状交差点の整備について検討を行っています。
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車両は、環状交差点で左折、右折、直進又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければなりません。
これに違反した場合は、2万円以下の罰金又は科料となります。
なお、反則行為に該当する場合は、「環状交差点左折等方法違反(基礎点数1点、反則金4,000円)」となります。
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1 車両等は、環状交差点においては、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはいけません。
2 車両等は、環状交差点に入ろうとするときは徐行しなければなりません。
3 車両等は、環状交差点に入ろうとするときや環状交差点内を通行するときは、他の車両や横断歩行者に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません。
これらに違反した場合は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。なお、反則行為に該当する場合は、1又は2に違反した場合は「環状交差点通行車妨害等違反(基礎点数2点、反則金7,000円)」、3に違反した場合は、「環状交差点安全進行義務違反(基礎点数2点、反則金9,000円)」となります。
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環状交差点を出るときは、その直前の出口の側方を通過したとき(環状交差点に入った直後の出口を出る場合は、その環状交差点に入ったとき)に左側の方向指示器で合図をします。(罰則については、合図不履行又は合図制限違反と同様です。)
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平成26年6月1日施行
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● 病気の症状に関する質問制度及び虚偽回答に対する罰則の整備
公安委員会は、免許を取得又は更新しようとする者に対し、一定の病気等に該当するかどうかを判断するために必要な質問票を交付することができます。質問票を受けた者は、これに必要事項を記載して公安委員会に提出しなければなりません。
また、公安委員会は、すでに免許を受けている者が一定の病気等に該当するかどうか調査する必要があるときは、必要な報告を求めることができます。
質問票に虚偽の記載又は虚偽の報告をした場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
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● 診察した医師による任意の届出制度
医師が一定の病気等に該当する運転免許保有者を診察した場合、診断の結果を任意で公安委員会に届け出ることができます。この場合、医師の守秘義務に関する法理の規定は、届け出を妨げるものと解釈してはなりません。
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● 免許の効力の暫定的停止制度
公安委員会は、交通事故を起こした者が一定の病気等に該当する疑いがある場合などは、3か月を超えない範囲でその者の免許の効力を停止することができます。
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● 免許を取り消された場合における免許の再取得に係る試験の一部免除に関する規定の整備
一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合は、再取得時の負担を軽減するため、取消しから3年以内であれば、再取得時の運転免許試験(適性試験を除く。)が免除されます。
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「一定の病気」とは、自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある病気として、免許の拒否又は取消しの事由とされている統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、その他自動車等の運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気及び認知症をいいます。
これにアルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒を加えたものを「一定の病気等」と総称します。
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● 取消処分者講習に関する規定の整備
免許が失効したため免許の取消しを受けなかった者等で、運転免許試験を受けようとする場合は、過去1年以内に取消処分者講習を修了していなければなりません。
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● 放置違反金の収納事務の委託に関する規定の整備
都道府県は、放置違反金の収納の事務について、収入の確保及び納付命令を受けた者の義務の履行に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人(コンビニ等)に委託することができるようになります。
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平成26年5月26日施行
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飲酒、無免許運転など悪質・危険な運転行為による死傷事故に対応するため、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が平成25年11月27日に公布され、平成26年5月26日までに施行されることとなりました。
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● 危険運転致死傷罪を刑法第208条の2から移行し、類型に「通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」を追加(第2条)
致死…1年以上20年以下の懲役 |
致傷…15年以下の懲役 |
● アルコールや薬物、政令で定める病気の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、人を死傷させた場合の罰則を新設(第3条)
過失運転致死傷罪アルコール等影響発覚免脱罪の新設(第4条) |
● アルコール又は薬物の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、人を死傷させた者が、そのアルコール等の影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をした場合の罰則を新設
● 現在の自動車運転過失致死傷を刑法第211条第2項から移行
7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 |
● 自動車の運転により人を死傷させた者が無免許運転であったときは、加重した法定刑とする規定を新設
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平成25年12月1日施行
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無免許運転によって多くの犠牲者が出た事故を契機に、「無免許運転の厳罰化」を求める声が高まり、今回の法改正に至りました。
無免許運転の根絶のため、行為者の罰則引き上げにとどまらず、周辺者にも厳しい罰則が設けされました。
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「無免許運転」と「免許の不正取得」の罰則の引き上げ! |
改正前
1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
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改正後
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
違反点も引き上げ(改正前)19点→(改正後)25点 |
改正前
1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
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改正後
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
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免停中なども無免許に含まれるので注意! |
「無免許運転の下命・容認」に対する罰則も同様に強化! |
自動車の使用者等(事業主、安全運転管理者等)は、その業務に関し、運転者に無免許運転を命じたり、容認したりしてはいけません。
改正前
1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
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改正後
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
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「車の提供」や「要求または依頼による同乗」といった、無免許運転を容認・助長する行為が厳罰に! |
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無免許運転となるおそれのある者に、自動車(自動二輪も含む)や原付を提供してはなりません。
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運転者が無免許であることを知りながら、自分を乗せてくれるよう要求または依頼して、その運転者の運転する自動車(自動二輪を含む)や原付バイクに同乗してはなりません。
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右折矢印信号で転回も可能となります! |
1 右矢印信号による転回行為について
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴い、平成24年4月1日から右折矢印信号の場合には、右折に加えて転回もできることとなりました。(※3以上通行帯道路通行の原付及び軽車両を除く。)
なお、道路標識等により、転回が禁止されている交差点においては、右折矢印信号であっても転回することはできません。 |
2 転回禁止規制をかけた場合の留意事項
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★ 転回が危険と認められる交差点では、同所に「転回禁止標識」を設置し、転回禁止の措置を講じることなります。
★ ただし、この場合は青色信号の場合も転回できなくなることにご注意ください。
★ 転回場所と同一道路に転回禁止標識が設置されている場合も信号の有無に係わらず転回はできません。 |
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