
平成25年12月1日施行
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これまで路側帯は自転車の双方向走行が可能で、歩行者や自転車との衝突の危険が高かったため、道路の左側に設置された路側帯に通行を限定するルールが新設されました。
また、ブレーキ不備の自転車で公道を走行する違反行為が後を絶たないため、そうした自転車を見かけた警察官が検査等できる規定が設けられました。
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軽車両が通行できる路側帯の通行方法に新しい規制が!
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自転車などの軽車両が路側帯を通行するときは、道路の左側部分にある路側帯を自動車や原付と同じ方向に通行しなければなりません。
(法:第17条の2第1項) |

路側帯内を双方向に通行することは禁止に。
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歩行者専用路側帯
白線2本で区切られた路側帯は「歩行者用」で、自転車は元々通行できません。
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自転車の制動装置の検査等に関する規定が新設
検査拒否や命令違反には罰則も!
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適切なブレーキを備えていないため危険と認められる自転車が運転されているとき、警察官は、その自転車を停止させ、ブレーキについて検査できます。(法:第63条の10第1項)
停止の指示に従わなかったり、検査の拒否や妨害をすると |
5万円以下の罰金(新設) |
警察官は、そのブレーキ不備の自転車の運転者に、安全のために必要な応急措置をとることを命じたり、応急措置で必要な整備ができない場合、その自転車の運転の中止を命じることができます。(法:第63条の10第2項)
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皆さんも、次のことに取り組み、交通事故を防止しましょう。
●家族が自転車で出かける際には、交通事故に遭わないよう交通安全の「ひとこえ」をかけましょう。
●自転車も車両であること、交通ルールやマナーを守ること、事故を起こしたときの責任等について、家族で話し合いましょう。
●子どもが自転車を運転するときや子どもを自転車に乗せるときは、自転車用ヘルメットを着用させるとともに、大人も積極的にヘルメットを着用しましょう。
●幼児を同乗させるときは、前面に抱っこすることはハンドル操作の妨げになるのでやめましょう。また、幼児用座席に幼児を乗せるときは、シートベルトを着用させましょう。
●「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」で加入が義務付けられている自転車損害賠償責任保険等に確実に加入しましょう。
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●朝礼や会議、社内の広報誌等において、自転車の交通ルールを周知するなどして、自転車の安全利用を呼び掛けましょう。
●自転車通勤者に対する、交通安全指導等を徹底しましょう。
●業務で自転車を利用する事業者は、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。
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●自転車利用時のルールとマナーの大切さについて呼び掛け、安全利用に対する意識を高めましょう。
●地域の交通上危険な場所について話し合い、安全に通行するための注意点を確認しましょう。
●みんなの交通安全教育推進運動「スタートかながわ」の理念を踏まえ、教育関係者や保護者等が連携した交通安全教育や、生徒が主体となった交通安全に取組を推進しましょう。
●自転車の正しい乗り方教室を開催するなど、自転車の安全利用を促進しましょう。
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●「自転車安全利用五則」を実践するなど、交通ルールを守りましょう。
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
○ |
飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 |
○ |
夜間はライトを点灯 |
○ |
交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 |
5 子どもはヘルメットを着用
●傘差し運転、二人乗り、携帯電話をしながらの運転、大音量でのイヤホンの使用等はやめましょう。
●駐車車両の側方を通過する場合等で進路変更をするときは、後方の安全を確かめましょう。
●日ごろから点検や手入れをして、ブレーキや前照灯の各部の機能が確実に働くようにしましょう。
●正しい交通ルールを知り安全利用意識を高めるため、自転車交通安全講習「チリリン・スクール」等の交通安全教育に積極的に参加しましょう。
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※ |
「自転車運転者講習」について
信号無視や一時不停止等の一定の違反行為を過去3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者は、「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)」の受講が命じられます。
この命令を受けた人が、指定された期間内に受講しないと、5万円以下の罰金となります。 |
神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 |
目的 |
県内における自転車対歩行者の交通事故の増加や重大事故の発生、全国での自転車事故加害者への高額賠償事例などから、自転車の安全で適正な利用の促進と自転車損害賠償責任保険等(※)の加入義務を柱とした条例を制定する。
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※自転車損害賠償責任保険等
自転車の利用に起因する事故により他人の生命または身体を害した場合における損害を填補することができる保険または共済をいう。 |
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自転車事故の高額損害賠償の判決
約9,500万円
小学生が歩行中の女性と衝突し、女性の意識が戻らない状態となった。
監督責任を問われた母親の損害賠償が命じられた。 |
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内容 |
1 自転車の安全適正利用のための取組み
県、県民、自転車利用者等の責務や取組みについて規定する。
(1) |
県による総合的な施策の策定・実施と県民等への情報の提供・支援 |
(2) |
県の施策に対する県民、事業者、交通安全団体の協力 |
(3) |
自転車利用者による自転車安全利用の実施 |
2 交通安全教育の実施
学校、家庭等における交通安全教育について規定する。
(1) |
学校における交通安全教育、指導・啓発 |
(2) |
自転車通勤の従業員に対する自転車安全利用の教育・啓発 |
(3) |
幼児、児童及び高齢者へのヘルメット等の着用 |
3 自転車損害賠償責任保険等への加入義務化
自転車利用者等に自転車損害賠償責任保険等の加入を義務付けるとともに。自転車小売店や学校における加入の確認について規定する。
(1) |
自転車利用者、保護者、事業者、自転車貸付業者の保険加入義務 |
(2) |
自転車小売等業者による自転車購入者等の保険加入の確認 |
(3) |
学校における自転車通学者の保険加入の確認 |
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施行期日 |
平成31年4月1日(※3については令和元年10月1日) |
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道路交通法の一部改正(自転車運転者講習)
※平成27年6月1日施行
酒酔い運転者信号無視など、交通に危険を及ぼす一定の違反行為を、3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者に、「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)」を受講することが義務付けられます。
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改正道路交通法(自転車の路側帯通行方法)
※平成25年12月1日施行
自転車が路側帯を通行する場合は、道路の左側に設けられた路側帯に限られます。
※路側帯とは
歩道のない道路端に設置されている主に歩行者が通行するための白線によって区画された部分です。
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自転車安全利用五則
※平成19年7月10日内閣府交通対策本部決定
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
●飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
●夜間はライトを点灯
●交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用
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県道路交通法施行細則の一部改正
※平成23年5月1日施行
1 携帯電話等の使用禁止
注意力を欠いたり、ハンドル、ブレーキ操作などの安定性を損なうおそれがあります。
2 イヤホン等の使用の禁止
注意力を欠いたり、周りの音や声が聞こえず、安全運転に支障をきたすおそれがあります。
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の標識がある交差点では、自転車も一時停止を
しなければなりません。【道路交通法第43条】
○交差点の直前で必ず一時停止し、右と左をよく見て、近づいてくる車がないことを確かめてから進みましょう。 |
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後方の車に迷惑を及ぼす進路変更は禁止されています。
【道路交通法第26条の2第2項】 |
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夜間はらライトを点灯して走行しなければなりません。
【道路交通法第52条第1項】 |
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高い賠償金、自転車の加害事故 |
自転車とぶつかった歩行者が怪我をしたら、それは交通事故です! |
自転車と歩行者がぶつかり、歩行者が大怪我したり亡くなるなど、重大な交通事故が発生しています。
交通事故を起こせば、懲役等の刑事責任のほか、被害者やその家族に対して、「賠償責任」を負わなければなりません。
しかし、お金だけで解決できるのでしょうか。交通事故が原因で、仕事、家庭、命と大切なものを失ってしまうかもしれません。自転車に乗るときは「運転者としての責任」も同乗させましょう。 |
自転車事故の高額賠償判決例 |
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賠償額 |
事故の概要 |
5,438万円 |
信号無視をした自転車の成人男性が、横断歩道歩行中の女性に衝突した死亡事故 |
5,000万円 |
携帯電話を使用しながら自転車乗車の女子高生が、前方を歩行中の女性に衝突し、女性に重大な障害が残った事故 |
4,043万円 |
信号無視した自転車の男子高生が、オートバイに衝突した死亡事故 |
3,138万円 |
自転車の男子高生が一時停止せず、自転車の女性に衝突した死亡事故 |
3,124万円 |
無灯火の自転車乗車の男子中学生が、対面歩行の女性に衝突し、女性に重大な障害が残った事故 |
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○すぐに自転車を停止します。
○救急車を呼ぶ等、すぐに負傷者を教護します。
○車両を安全な場所に移動する等、道路での危険を防止する措置をします。
○下記の内容を110番します。
・発生日時、場所
・死傷者の数、負傷の程度
・壊した物、損壊の程度
・事故車の積荷
・事故後に講じた措置 |
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● 自転車は、車道が原則、歩道は例外
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※ 「自転車及び歩行者専用」の標識がある歩道は、自転車で通行することができます。 |
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● 車道は左側を通行 |
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● 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行 |
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● 安全ルールを守る
○ 夜間はライトを点灯
○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
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● 子どもはヘルメットを着用
※ 子どもが自転車に乗るときや、子どもを補助いす等に乗せるときは、安全確保のために保護者が積極的にヘルメットを着用させましょう。 |
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平成23年5月1日から自転車運転中の携帯電話等、自動車・自転車等運転中のイヤホンの使用等が禁止されます。
※ 自転車の重大な違反行為は交通切符で手続
することになり、
○ 成人は区検察庁
○ 少年は家庭裁判所
へ送致されます。 |
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○ 自転車は、運転免許を必要としない手軽な乗り物ですが、運転しながら携帯電話で通話やメールの送受信を
行ったり、イヤホンなどを使い周囲の音が聞こえない状態で音楽を聴くなど、交通ルールの無視やマナーの低下
が問題となっています。
また、自動車やオートバイについても、大音量で、あるいはイヤホン等を使い、周囲の音が聞こえない状態で音
楽などを聴きながら運転することも、交通事故につながる危険性があることから、これらの行為を禁止することと
しました。 ※ 詳細については神奈川県警察本部ホームページをご覧下さい。 ←クリック |
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