令和4年5月13日から高齢者の免許更新の制度が変わります |
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令和4年5月13日から、認知機能検査と高齢者講習の内容の変更及び手数料の改定が行われます。また、有効期間満了日に満75歳以上で、一定の違反行為がある方は運転技能検査の受検が必要になります。 |
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70歳から74歳 |
75歳以上 |
免許証の有効期間満了日の前6か月以内 |
〇高齢者講習 |
〇認知機能検査
〇高齢者講習
〇運転技能検査(※一定の違反行為がある方のみ) |
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令和4年5月13日から以下の手数料に変わります。
運転技能検査 |
3,550円 |
認知機能検査 |
1,050円 |
高齢者講習 |
2時間
※70歳以上で、普通車が運転できる免許(普通免許等)をお持ちの方(運転技能検査の対象ではない方) |
6,450円 |
1時間
※70歳以上で、普通免許等をお持ちでない方(二輪・原付・小特・大特のみ)及び75歳以上で運転技能検査の対象の方 |
2,900円 |
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有効期間満了時点の年齢が75歳以上で普通免許等を保有し、過去3年以内に対象となる一定の違反行為がある方は、運転免許証の更新の際に、運転技能検査の受検が必要です。
※ |
免許証の有効期間満了が令和4年11月14日以降の方 (有効期間満了日は誕生日の1か月後です。) |
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● 検査内容
普通自動車を運転し、次の課題を行います。
〇指示速度による走行
〇一時停止
〇右折・左折
〇信号通過
〇段差乗り上げ
の5種類です。
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運転技能検査に合格しないと免許証の更新ができません。 |
※ |
運転免許証の有効期間満了日までであれば、何度でも受験可能です。 |
※ |
二輪・原付・小特・大特免許のみをお持ちの方は、運転技能検査の対象になりません。 |
● 検査場所
運転免許センター |
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75歳以上の方は、運転免許証の更新の際に、認知機能検査の受検が必要です。 |
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● 検査内容
〇手がかり再生、時間の見当識の2項目です。(※時計描画はなくなります。)
〇認知l機能検査により、「認知症のおそれあり」又は「認知症のおそれなし」と判定されます。
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医師の診断書等を提出した場合は、認知機能検査が免除される場合があります。 |
● 検査場所
運転免許センター又は県内自動車教習所 |
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70歳以上の方は、運転免許証の更新の際に、高齢者講習の受講が必要です。 |
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● 講習内容
〇 |
座学、運転適性検査による指導、実車指導を含めた2時間の講習です。 |
〇 |
二輪・原付・小特・大特免許のみを保有している方、または運転技能検査を受検する方は、実車による指導がないため、1時間の講習になります。 |
● 受講時間
2時間 |
70歳以上で普通車が運転できる免許(普通免許等)をお持ちの方
(運転技能検査の対象ではない方) |
1時間 |
70歳以上で普通免許等をお持ちでない方(二輪・原付・小特・大特のみ)
(75歳以上で運転技能検査の対象の方) |
● 検査場所
運転免許センター又は県内自動車教習所 |
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