神奈川県 青葉警察署



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銃刀法の一部改正 (クロスボウ所持の許可制)



クロスボウの所持許可制の開始

 銃刀法が改正され、令和4年3月15日からクロスボウ(通称ボウガン)の所持が原則禁止・所持許可制となります。
 許可申請や廃棄等の措置をとらずに令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は不法所持となります。(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
クロスボウ所持は許可制


銃刀法の規制対象となるクロスボウとはどのようなもの?

 銃刀法の規制対象となるクロスボウは、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、矢の運動エネルギーの値が人の生命に危険を及ぼし得る値以上となるものです。
 3月15日以前から所持しているクロスボウが該当するかどうか確認したい場合は、最寄りの警察署又は県警察本部へご連絡ください。


3月15日以前から自宅などにクロスボウを所持している場合は?

 既に自宅などにクロスボウを所持している場合は、9月14日までに最寄りの警察署に所持許可申請をするか、処分を依頼してください。
 なお、3月15日以降に新たなクロスボウを所持する場合は、所持をする前に所持許可を受ける必要があります。


所持許可申請・処分方法は?

 クロスボウの所持許可申請については、3月15日以降、必要な書類を作成の上、最寄りの警察署に申請してください。(書類は、最寄りの警察署において配布しています。)
 クロスボウの処分については、最寄りの警察署にご連絡の上、直接持ち込んでいただければ、無償で処分します。
 なお、3月15日以降に新たにクロスボウを所持する場合は、所持許可申請前にクロスボウ講習会を受講する必要があります。
 3月15日以前からクロスボウを所持している場合も、講習会を受講して所持許可申請をする必要があります。
 詳しくは最寄りの警察署又は県警察本部へご連絡ください。



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