神奈川県 青葉警察署


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運転免許証の記載事項変更等の手続きが 居住地以外でもできます!


 現在、記載事項変更等の届出及び申請については
運転免許センター
手続者の住所地を管轄する警察署
のいずれかで受理しています。

 神奈川県内居住者であれば管轄区域を問わず、運転免許センター又は県内いずれの警察署(横浜水上警察署を除く)でも受理することができます。



運用開始日  令和3年6月1日火曜日
見直しを図る
対象業務
記載事項変更の届出
国外(国際)運転免許証の交付申請
眼鏡等条件変更及び解除の申請
申請による取消し
運転経歴証明書の交付申請
 (申請取消しと同日に申請する場合に限る) 


〇運転免許センターの運用については変更ありません。
〇神奈川県内居住者が手続きをする場合に限ります。
 (代理人手続きの場合、代理人の住所は問いません)





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