神奈川県 青葉警察署



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横断歩道は歩行者優先



運転手の方へ

●横断歩道を歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、必ず手前で止まりましょう。
●横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げないようにしましょう。
●車椅子や白色の杖を持った人、盲導犬を連れた人が歩いている場合には、一時停止か徐行をしましょう。

歩行者の方へ

●道路を横断するときは、左右の確認をしましょう。
●横断するときは、特に左から進行してきた車に注意しましょう。
●走行車両の直前直後の横断は大変危険です。近くに横断歩道がある場合は横断歩道を利用しましょう。
●外出時には反射材を身につけましょう。


信号機のない横断歩道における歩行者優先!!
 ルールを守って、思いやりのある運転を!

思いやりのある運転を 1 横断歩道等に接近する場合の義務
 (道路交通法38条第1項 前段)
 車両等は、横断歩道等に接近する場合、その横断歩道等直前(停止線の直前)で停止できるような速度で進行しなければならない。
 除外
 横断歩道等を通過する際に、その進路の前方を横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合を除く。
2 横断歩行者等がいる場合の一時停止
 (道路交通法38条第1項 後段)
 車両等は、その進路の前方の横断歩道等を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、その横断歩道等の前で一時停止し、かつ、その歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない。
1、2ともに
●罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
 過失10万円以下の罰金
●違反点 2点(横断歩行者等妨害等)
●反則金 大型1万2千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円

明らかに歩行者がいない 矢印 そのままの速度
歩行者がいるかも 矢印 直前で停まれる速度まで減速
横断、横断しようとしている 矢印 停止



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