
高齢者が交通事故の被害者にならないための対策 |
県内で交通事故により亡くなられた65歳以上の高齢者は、交通事故死者全体の約5割を占めています。
そのうち、交通事故で亡くなられた高齢者の約5割が歩行中であり、特に道路を横断している時が多くなっています。
このため、道路を横断する場合には、横断歩道を利用するなど基本的なことを守り、さらに道路を横断する際は左右を確認し、手を上げるなどして横断する意思をドライバーに伝えることが大切です。
また、歩行者の交通死亡事故の発生は、約半数が夜間に発生しているので、反射材用品の着用が効果的です。 |
自主返納サポート制度関係
高齢運転者が第一原因となる人身交通事故の割合は増加しており、今後も高齢者の方が加害者になる割合が高くなることが予想されます。
県警察では、高齢者運転者の方が加害者にならないための対策として、「シルバードライビングスクール」 を実施しております。シルバードライビングスクールでは、高齢者が自ら身体的機能の変化を自覚し、これに応じた安全運転の方法を習得してもらう参加・体験・実践型の交通安全教育となります。
さらに、加齢に伴う認知機能や身体機能の変化により、運転に不安を感じている高齢者やその家族から相談を受けた際は、運転免許の自主返納制度(申請による運転免許の取消し及び運転経歴証明書の申請)の案内を促進してまいります。 |
運転に不安を感じている、運転はしない(必要がなくなった)、本人確認書類として使用している方等が運転免許を自主的に返納した場合、または、運転免許が失効した場合は「運転経歴証明書」が取得できます。
○ 「運転経歴証明書」とは?
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運転経歴証明書は、申請により運転免許の取消しを受けた日前、または、運転免許が失効した日前5年間の自動車等の運転に関する経歴について証明するものです。 |
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本人確認書類として永続的に有効(更新は不要)です。 |
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運転免許証の自主返納を行った日から、過去5年間の運転経歴を証明するものです。 |
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運転経歴証明書を提示することにより、「神奈川県高齢者運転免許自主返納サポート協議会」等協賛企業の特典を受けることができます。 |
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道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和元年12月1日より、運転免許の有効期限を経過(失効)した方等は、運転経歴証明書の交付申請ができないものとしていたところ、運転免許の有効期限が経過(失効)した方についても、交付申請を行うことが可能となりました。
なお、運転免許が失効した方であっても、失効する前に、運転免許が取消し 等の基準に該当している方については、交付申請を認めていません。 |
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平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、金融機関等での本人確認書類として永続的に有効なものとなりましたが、一部業者によっては使用できない場合もありますので注意してください。
申請には、手数料1,100円が必要となります。 |
○ 運転経歴証明書を提示すると「神奈川県高齢者運転免許自主返納サポート協議会」協賛企業等で特典を受けることができます。
詳しくは、各警察署のチラシ、神奈川県警察ホームページを御覧いただき、直接協賛企業等に確認をお願いします。
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運転経歴証明書に関するお問い合わせ 神奈川県警察本部交通部 運転免許本部運転免許課
電話番号 045(365)3111(代表) |
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神奈川県高齢者運転免許自主返納サポート協議会に関するお問い合わせ
神奈川県警察本部交通部 交通総務課
電話番号 045(211)1212(代表) |
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運転を継続しようと考えている高齢運転者に対する支援 |
神奈川県警察自動車運転免許センターにおける運転練習(コース開放)
運転免許保有者全体に占める高齢者の方の割合が高くなっていく中、高齢運転者 の方が加害者となる交通事故の割合も増加しております。
運転免許センターでは、有料にてコース開放を行っており、指導員を付けることもできますので、運転に不安のある高齢者の方は、運転技術の確認・維持・向上のために、是非、運転練習に御活用ください。
※ コース開放日 土曜日、日曜日、祝日のうち指定した日
※ 練習方法 車両持込又は貸車(有料)
事前予約制
利用料金、予約方法等詳細については、お問い合わせください。
※ 問合せ先 (公財)神奈川県交通安全協会
電話 045-362-3468
「高齢ドライバー無事故で過ごす5つの心掛け」は日頃から高齢者講習等を通じて高齢運転者と深く関わっている指定自動車教習所の職員が高齢運転者の交通事故防止を願って考えた標語を集めたものです。
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乗る前に 今日の自分は だいじょうぶ? |
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体調が優れない時は、車の運転を控えましょう。 |
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足元の ペダル確認 発車オーライ |
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アクセル、ブレーキの位置を確認してから、ゆっくり発進しましょう。 |
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5km/h(キロ)減 反応時間を カバーする |
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スピードを控えめにして、ゆとりをもった運転をしましょう。 |
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まず止まる それから確認 右左 |
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慣れた道こそ、一時停止と安全確認を確実に行いましょう。 |
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経験を 「油断」に変えない 心掛け |
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ベテランドライバーとして、手本を示しましょう。 |
「5つの心掛け!」を意識した安全運転を心掛け無事故を目指しましょう! |
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高齢運転者支援活動 |
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県警察では、高齢運転者の増加等により、自動車教習所での認知機能検査や高齢者講習の受検・受講待ち日数が長期化していることから、高齢運転者のための各種支援活動を実施しています。 |
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70歳以上の高齢運転者の方が運転免許を更新する際には、誕生日の5か月前から運転免許証の有効期間が満了する日までの6か月の間に、高齢者講習を受けていただく必要があります。 |
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75歳以上の高齢運転者の方が運転免許を更新する際には、誕生日の5か月前から運転免許証の有効期間が満了する日までの6か月の間に、認知機能検査と高齢者講習を受けていただく必要があります。 |
〇 |
はがきが届いたら、すぐに予約の電話をお願いします。 |
運転免許センターでの認知機能検査・高齢者講習がスムーズです |
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現在、県内の自動車教習所は混雑のため、認知機能検査や高齢者講習の予約が数か月先になる場合があります。運転免許センターでの検査・講習は比較的予約がスムーズで、平日だけでなく日曜日にも受けることができます。
また、警察職員を公共の施設等に派遣して検査する、出張認知機能検査も実施しています。
出張認知機能検査は、
川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、小田原市及び開成町
の公共施設等で実施しています。
詳しくは、運転免許センターまでお問い合わせをお願いします。 |
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運転免許センターで実施する認知機能検査と高齢者講習、公共施設等で実施する認知機能検査の予約は
・予約専用ダイヤル(045-367-3871)
・神奈川県が運営するe-kanagawa電子申請システム
(二次元コード又はhttps://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp)
で受け付けています。
e-kanagawa電子申請システムでの予約は、メールアドレスが必要になります。 |
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改正道路交通法の施行に伴い、令和4年5月13日から運転技能検査が始まります。
運転技能検査は、75歳以上の普通自動車を運転できる免許を持っている方のうち、過去3年以内に一定の交通違反(11項目)をした方が運転免許の更新時に受けなければならない検査です。
検査の結果、一定の基準に達しない場合は免許を更新することができませんが、検査は免許証の有効期間内であれば再検査することができます。
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11項目の交通違反
1信号無視、2通行区分違反、3通行帯違反等、4速度超過、5横断等禁止違反、6踏切不停止等・遮断踏切立入り、7交差点右左折方法違反等、8交差点安全進行義務違反等、9横断歩行者等妨害等、10安全運転義務違反、11携帯電話使用等 |
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最近、こんな経験ありませんか?
・ 周りが見えづらくなった。
・ 身体の動きが鈍くなった。
・ 物忘れが多くなった。
・ 運転中、ヒヤッとしたことがある。
このような場合は、運転に注意が必要です。
加齢に伴い、視野障害や筋力の衰えなど身体機能が低下すると、運転操作のミスへとつながり、重大な交通事故を引き起こす可能性が高まります。
運転免許センターでは、医療系専門職員や警察職員が、運転に関する必要なアドバイスをさせていただきますので、高齢や病気等で運転を続けることに不安を感じたら電話相談窓口「安全運転相談ダイヤル(#8080)」にお気軽にご相談ください。 |
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運転免許センター 運転教育課高齢運転者支援室
電話番号 045-365-3111
予約専用ダイヤル 045-367-3871
受付時間 月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日及び休日を除く)
午前8時30分から午後5時までの間
※ 通話料は利用者負担となります。 |
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「毎日のように運転していた」
そんな方でも、加齢に伴う身体機能の変化により、不安を感じることもあると思います。交通事故の「加害者」にも「被害者」にもならないために、身体機能に応じた余裕のある運転をしましょう。 |
年齢とともに視野が狭くなるものです。左右に振って、しっかり確認しましょう!
歩行者が死角に入っているかもしれません。断続的に確認し、見えなくても「いるかもしれない」と予測しましょう。
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年齢とともに動体視力も低下します。速度が速いと見落としやすく、速度を遅くすると周りがよく見え、制動距離も短くなります。
また、一時停止場所・見通しの悪い場所などは、確実に止まって確認しましょう!
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夕暮れ・夜、雨、通勤ラッシュ時を避け、明るく交通量の少ない道を選びましょう!
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道順、所要時間、駐車場の有無、場所を確認しましょう!
事前に目的地の情報を調べて、心と時間に余裕を持ちましょう!
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高齢ドライバー安全運転のポイント!
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歩行者 安全通行のポイント!
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1 通り慣れた道路でこそ、横断前にしっかり安全確認! |
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2 少し遠回りでも、信号機や横断歩道のあるところに行って渡る! |
3 右左の見通しの良いところで渡る! |
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4 青信号で渡るときでも、右・左折車に目配り! |
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5 夜間に外出するときは、反射材を着用! |
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安全横断 五つの品格!
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夜間、車のヘッドライトを下向きの状態で歩行者の見える距離は、着ている服の色によって、約25メートルから40メートルとされています。 車の速度が速い場合などは、発見してすぐブレーキをかけても間に合わない可能性が出てきます。
しかし、反射材を身に着けた場合、大きさや性能にもよりますが、約100メートル先でも車の運転手から見えるようになります。
夜間や暗いときは、運転者から早く発見されるように反射材を身に着け、明るい服を着て事故にあわないようにしましょう。
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様々な反射板
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様々な反射板
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運転に不安を感じている、運転はしない(必要がなくなった)が本人確認書類として使用している方、運転免許証を自主的に返納した場合、「運転経歴証明書」が取得できます。
注1 運転経歴は、交付番号の末尾に表示
1 優良運転者
2 一般運転者
3 違反運転者等 |
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●本人確認書類として永続的に有効です。※1
●運転免許の自主返納を行った日から、過去5年間の運転経歴を証明するものです。
●運転免許と異なり期限はありません。よって更新は不要です。※2
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令和元年12月1日から、運転免許の有効期間が過ぎた方も運転経歴証明書の申請ができるようになりました。
運転経歴証明書の交付申請は、免許の申請取消しを行った日又は免許が失効した日から5年以内に行うことができることになりました。
失効した方については令和3年3月31日までの間は、平成28年4月1日以降に免許が失効した方のみ申請ができます。 |
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新規、再交付等の手続きにつきましては、交付手数料1,100円となります。 |
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