ドローンに関する2つの規制を御存知ですか? ドローンの非行は、航空法と小型無人機等非行禁止法で規制されているよ!飛行に必要な手続きを忘れずに! 注意 どちらの規制もかかる場合は、両法の手続きが必要です。 1航空法の規制(対象は重量200グラム以上のもの) (1)飛行禁止区域 次の場所では、無人航空機の飛行は禁止されています。飛行させたい場合には、国土交通大臣による許可が必要です。 (ア)空港周辺 (イ)150メートル以上の上級 (ウ)人家の密集地域 (2)飛行の方法 無人航空機を飛行させる際には、次の方法に従って飛行させましょう!(飛行禁止区域での飛行許可を受けた場合や、飛行禁止区域以外の区域で飛行させる場合であっても、以下の条件を守らなければなりません。) (ア)飲酒時の飛行禁止 (イ)飛行前確認 (ウ)衝突予防 (エ)危険な飛行禁止 (オ)日中での飛行 (カ)目視の範囲内 (キ)距離の確保 (ク)催し場所での飛行禁止 (ケ)危険物の輸送禁止 (コ)物件投下の禁止 注意 (オ)から(コ)の方法によらずに飛行させたい場合には、国土交通大臣による承認が必要です。 (3)違反時の罰則 (ア)に違反した場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 (ア)以外に違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられる場合があります。 無人航空機ヘルプデスク 受付時間平日午前9時から午後5時まで 電話03−4588-6457 E-mail hqt-jcab.mujin@mlit.go.jp 国土交通省航空局ホームページ http://www.mlit.go.jp/en/koku/uas.html 2小型無人機等飛行禁止法の規制(対象は重量200グラム未満を含む全てのもの) (1)飛行禁止区域 重要施設及びその周囲おおむね 300メートルの周辺地域の上空では、ドローン等の飛行が原則禁止されています。飛行させたい場合、施設管理者等の同意が必要となるほか、都道府県公安委員会等への事前通報が必要です。 (2)対象施設 (ア)国の重要な施設等(国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所、皇居・御所、政党事務所等) (イ)原子力事業所 (ウ)外国公館等 (エ)防衛関係施設 注意 外国要人の来日やスポーツ大会等で、時限的に飛行禁止区域が追加されることがあります。飛行前に確認をしましょう! 対象施設の敷地・区域の上空をレッドゾゾーンと言います。 周辺おおむね300メートルの上空をイエローゾーンと言います。 (3)違反時の措置 警察官等が飛行の中止などを指示します。指示に従わない場合や操縦者が不明な場合などには、飛行の妨害、機器の破損等を行うこともあります。 (4)違反時の罰則 警察官等の指示に従わなかった場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。(レッド・ゾーンでの飛行は指示の有無にかかわらず罰則の対象) 警察庁ホームページ https://wwwnpa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html 3総務省からのお知らせ 技適マークが付いていない免許不要の無線機器(免許不要の無人航空機を含む)は、外国の規格に基づいているものであっても、国内では使用できず、違法使用になるおそれがあります。詳細は、総務省ホームページをご確認ください。 総務省ホームページ https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/other/drone  発行 警察庁・国土交通省