児童・幼児へのヘルメット着用は保護者の努力義務 自転車に同乗中の幼児が負ったけがの多くは、一歩間違えると致命傷になりかねない頭部や顔のケガです。また、子供は体重に対して頭部が重たいため、自転車乗車中に転倒しやすく、頭部へのダメージを受けやすい傾向があります。 道路交通法63条の11 児童または幼児を保護する責任のある者の遵守事項 児童または幼児を保護する責任のある者は、児童または幼児を自転車に乗車させるときは、その児童または幼児にヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 (幼児とは6歳未満 児童とは6歳以上12歳未満) 保護する責任のある者とは児童・幼児の父母や、幼児を同乗させる運転者のほか、児童に自転車通学を許可している小学校の教師など社会通念上、当然に児童・幼児を保護すべき責任のある者が含まれると解される。 あなたが保護すべき児童・幼児が、あなたが義務を怠ったために大ケガ、最悪、命がなくなってしまったとき、あなたはその命をどうやって償いますか? 神奈川県座間警察署