座間警察署タイトル

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女性に対する暴力被害防止対策の推進について
ロゴ:ひとりで悩まないで!まず相談を! 配偶者に対する暴力やストーカー行為は犯罪です!!
 ひとりで悩んでいませんか。あなたの身近な人は被害に遭っていませんか。
 暴力は、親しい間柄であっても決して許されるものではありません。
 既に多くの人が、警察に相談することによって問題を解決し、新しい生活の第一歩を踏み出しています。被害が大きくならないうちに、まず、警察へ相談してください。
  相談窓口
  配偶者暴力の根絶!!
  あなたを被害から守るストーカー規制法!!
  ストーカー規制法「つきまとい行為」英文訳
(English translation for “Stalker Regulation Law”)
  緊急時対応!!


  相談窓口
警察本部 警察総合相談室 045−664−9110
(短縮ダイヤルは#9110)
イラスト:電話
各警察署 生活安全課、警務課住民相談係
  配偶者暴力相談支援センター
 配偶者からの暴力や一時保護に関する相談、心身の健康を回復するための支援、自立のために必要な情報提供などを行っています。
女性のためのDV相談窓口 0466−26−5550 平日の午前9時から午後9時まで、土曜、日曜は午前9時から午後5時まで
女性への暴力相談週末ホットライン 045−451−0740 土曜日、日曜日の午後5時から午後9時、祝日の午前9時から午後9時まで 
多言語による暴力相談窓口
(英語、中国語、韓国語、朝鮮語、スペイン語
、ポルトガル語、タガログ語、タイ語)
050−15−1−2803  月曜日から土曜日の午前10時から午後5時まで
(面接相談は午後4時まで)
男性被害者相談窓口 0570−033−103 月曜日から金曜日までの午前9時から午後9時まで
(面接相談は要予約)
DVに悩む男性のための相談窓口 0570−783−744 月曜日と木曜日の午後6時から午後9時まで
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  配偶者暴力の根絶!!
事件対応
 暴行、傷害などの犯罪となる場合は、被害届を提出することにより、相手を検挙することができます。
裁判所による保護命令
 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」には、被害者が地方裁判所への申し立てをすることにより、配偶者から受ける更なる暴力被害を防止するために保護命令(接近禁止命令、退去命令など)を発して被害者を守る制度があります。
イラスト:話しをする人 退去命令(期間2ヵ月)
配偶者が被害者と共に生活の本拠としている住居から退去することと、当該住居の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
接近禁止命令(期間6ヵ月)
1 被害者への接近禁止命令
配偶者が被害者の身辺につきまとったり、住居や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
2 被害者と同居している未成年者の子への接近禁止命令
配偶者が被害者と同居している未成年の子に近づくことにより、被害者が配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するために発せられる命令です。
※子が15歳以上の場合は、子の同意が必要になります。
3 親族等への接近禁止命令
配偶者が被害者の親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動等を行うことにより、被害者がその行為を制止するため配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するために発せられる命令です。
4 電話等を禁止する命令
配偶者が被害者に対して無言電話や著しく粗野又は乱暴な言動等を行うことを禁止する命令です。
2から4の命令は、1の被害者への接近禁止命令が発せられていること、又はこれと同時に発せられるものであり、単独では発せられません。
保護命令に違反すると
1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金に処せられます。
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  あなたを被害から守るストーカー規制法!!
  「ストーカー行為等の規制等に関する法律」は、被害者の被害申告に基づいて、ストーカー行為を行っている者を処罰したり、警告を行うことにより、ストーカー行為から凶悪な犯罪にエスカレートすることを防ぐとともに、被害者に対する援助を行うことを定めて、被害者の身体の安全、行動の自由、名誉等に対する危害の発生を防止できるように制定された法律です。

 つきまとい等の8つのパターン 
 ストーカー規制法では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行う次の8つの行為を「つきまとい等」として定め、「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して罰則(6ヵ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金)が設けられています。
 「つきまとい等」行為 
 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
 行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は知り得る状態に置くこと。
 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
 汚物、動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は知り得る状態に置くこと。
 名誉を害する事項を告げ、又は知り得る状態に置くこと。
 性的羞恥心を害する事項を告げ若しくは知り得る状態に置き、又は性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくは知り得る状態に置くこと。

  ストーカー規制法「つきまとい行為」英文訳
(English translation for "Stalker Regulation Law")
「ストーカー行為」と規定されている「つきまとい等」の8つのパターンの英訳文は下記のPDF形式をチェックしてください!!
(The Stalker Regulation Law stipulates the following 8 behaviors as "Following Behavior",please click on the pdf file below)
(pdf file:46.1KB) (text file:1.62KB)
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  緊急時対応!!
イラスト:座間署のシンボルマスコット大凧ざまポン  配偶者からの暴力、ストーカーの被害等により身の危険を感じた場合は、ちゅうちょせず110番通報するか、最寄りの警察署や交番、又はコンビニなどの安全な場所へ避難してください。 イラスト:座間署のシンボルマスコットシジュウカラ君
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