つきまとい等の8つのパターン |
ストーカー規制法では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行う次の8つの行為を「つきまとい等」として定め、「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して罰則(6ヵ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金)が設けられています。 |
「つきまとい等」行為 |
1 |
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 |
2 |
行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は知り得る状態に置くこと。 |
3 |
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。 |
4 |
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 |
5 |
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 |
6 |
汚物、動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は知り得る状態に置くこと。 |
7 |
名誉を害する事項を告げ、又は知り得る状態に置くこと。 |
8 |
性的羞恥心を害する事項を告げ若しくは知り得る状態に置き、又は性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくは知り得る状態に置くこと。 |