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落し物を拾ったのですが、どうしたらいいですか。 |
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落とし物を拾った人は、すみやかにその落とし物をした人に返すか、警察署、交番又は駐在所に提出してください。可能であれば、落とし物を拾った場所を管轄する警察署、交番、駐在所への提出してください。落とし物を拾った人は、拾った日から7日以内に警察署などに提出しないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受ける権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。 |
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神奈川県津久井警察署 |
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