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落し物をしたのですが、どうすればいいですか |
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すみやかに遺失届(落し物をした届出)を出してください。届出は、どこの警察署、交番、駐在所でも構いませんが、早期に発見するため、できるだけ落とした場所を管轄する警察署、交番、駐在所への届出をお願いします。
落とし物をした場所が広範囲で管轄する警察署が複数にわたる場合でも、1つの警察署に届出をすれば手続は完了します。
警察署、交番、駐在所へ直接届出するか、「電子申請・届出システム」を利用して、自宅やオフィスなどのインターネットに接続されたパソコンから、県内の警察署長あてに届出することもできます。
ただし、休日や執務時間外(午後5時15分から翌日午前8時30分までの間)は、拾得物との照合などの処理を行いませんので、お急ぎの方は、従来どおり、警察署、交番、駐在所に直接届出をして、落とし物が届いているか確認してください。
「電子申請・届出システム」とは、神奈川県市町村電子自治体共同運営協議会が運営するインターネットを通じた行政手続を行う電子的な受付窓口です。
「休日」とは、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌日1月3日までの間)をいいます。
落とし物が見つかったときは、落とし物を保管している警察署から電話又は書面でお知らせします。(インターネットで届出された場合も同様です。) |
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神奈川県津久井警察署 |
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