これから新たに古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要です。
■ 古物営業とは?
○ 古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
○ 古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
○ 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるもの
に限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)
■ 古物とは?(古物営業法でいう「古物とは)
○ 一度使用された物品
○ 使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
○ これらの物品に幾分の手入れをしたもの
○ 古物営業法施行規則では次の13品目に区分されています。
1.美術品類 2.衣類 3.時計・宝飾品類 4.自動車 5.自動二輪車及び原動付自転車 6.自転車類 7.写真機類
8.事務機器類 9.機会工具類 10.道具類 11.皮革・ゴム製品類 12.書籍 13.金権類
■ 許可申請窓口は?
営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全課」
■ 許可申請手数料は?
○ 新規許可申請 19,000円 ○ 許可証の書換え申請 1,500円 ○ 許可証の再交付申請 1,300円
■ 許可証交付までの期間は?
概ね40日
古物営業の許可を受けられない者 |
○ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
○ 禁固以上の刑に処せられり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
起算して5年を経過しない者
○ 住居の定まらない者
等 |
許可申請に必要な書類(各2部必要、1部コピー可) |
区分
書類 |
法人 |
個人 |
管理者 |
申請書 |
○ |
○ |
― |
法人 |
登録事項証明書(登記簿の謄本) |
○ |
― |
― |
定款 |
○ |
― |
― |
住民票の写し |
役員全員 |
○ |
○ |
市区町村長の証明書(身分証明書)(外国人にあっては外国人登録証明書の写し) |
役員全員 |
○ |
○ |
誓約書 |
役員全員
(法人用) |
○
(個人用) |
○
(管理者用) |
経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの) |
役員全員 |
○ |
○ |
許可申請手続きの流れ |
古物営業を営もうとする方 |
⇒
許可申請書ほか
(正・副 2通) |
営業所所在地を管轄する公安委員会
(営業所所在地を管轄する警察署の
生活安全課が申請を受けます)
申請書が到達した後に審査 |
←
許可証交付 |
許可の場合 |
←
不許可通知 |
不許可の場合 |
※ 法律等の改正により、案内内容に変更が生じることがあります。
お問い合わせは 津久井警察署 生活安全課 042-780−0110 へ
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