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○落とし物をした方(遺失届の提出) |
届出は、どこの警察署、交番、駐在所でも構いませんが、早期に発見するため、できるだけ落とした場所を管轄する警察署、交番、駐在所への届出をお願いします。
落とし物をした場所が広範囲で管轄する警察署が複数にわたる場合でも、1つの警察署に届出をすれば手続は完了します。(神奈川県外に居住の方は、お住いを管轄する警察署に届ければ大丈夫です)
・インターネットでも遺失届は提出できます
「電子申請・届出システム」を利用して、パソコン、スマートフォン(ios端末、Android端末)及びタブレット端末から、届出することもできます。
ただし、休日や執務時間外(午後5時15分から翌日午前8時30分までの間)は、拾得物との照合などの処理を行いませんので、お急ぎの方は、従来どおり、警察署、交番、駐在所に直接届出をして、落とし物が届いているか確認してください。
インターネットによる遺失届はこちらから
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○落とし物を拾った方(拾得物の提出) |
・路上で拾った場合
落とし物を拾った人は、すみやかにその落とし物をした人に返すか、警察署、交番又は駐在所に提出してください。可能であれば、落とし物を拾った場所を管轄する警察署、交番、駐在所への提出してください。
落とし物を拾った人は、拾った日から7日以内に警察署などに提出しないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受ける権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。
・駅構内等の施設内で拾った場合
駅構内やデパート内など施設の中で落とし物を拾った人は、すみやかに駅員、店員などに提出してください。
落とした物を拾った人は、拾ったときから24時間以内に駅員などに提出しないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受ける権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。
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○犬・猫を拾った方 |
動物愛護法の規定による引取りの対象となった「所有者(飼い主)が判明しない犬又は猫」については、遺失物法が適用されずに、都道府県が引取ります。
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○問合せ先 |
・津久井警察署管内(相模原市緑区内)での落とし物の問合せ
津久井警察署 会計課
電話番号 042-780-0110
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(午後5時15分以降、土曜日、日曜日及び祝日は当直員対応となります)
※拾得物の返還業務は平日のみ午前9時00分から午後4時00分まで
・神奈川県内でどこで落とし物をしたかわからない場合の問合せ
神奈川県警察本部 落とし物専用電話
電話番号 045-651-1366
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始12月29日〜1月3日は除く)
・その他のお問合せ
神奈川県警察ホームページ「落とし物・忘れ物コーナー」
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神奈川県津久井警察署 |
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