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犯罪被害給付制度
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 本制度は、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた方のご遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残った被害者の方に対して、国が給付金を支給することにより被害者の精神的・経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。

● 犯罪被害者等給付金には、次の3種類があります。
 ・ 遺族給付金

   被害者のご遺族(第一順位遺族)の方に支給されます。
 
・ 障害給付金
   身体に障害(法に定める1〜14級)が残った方に支給されます。
 
・ 重傷病給付金
   入院3日以上かつ加療1月以上を要する負傷又は疾病を負った方に支給されます。
    ※ 精神疾患の場合については、入院要件が除外されますが、その症状の程度が「3日以上労務に服することができない程度であった
     こと」が要件となります。
    ※ 重傷病給付金は1年間の、医療費の自己負担相当額(保険診療適用後)と休業損害を考慮した額(有職者)の合算を支給いたしま
     す。(上限額 120万円)
● 申請手続き等は、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(警視庁又は警察本部)で行っています。

● お問い合わせ先

 ・ 住所地を管轄する警察署住民相談係(神奈川県内)
 ・ 警察本部警務部警務課被害者支援室  045(211)1212

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