1 運転免許の自主返納制度について |
運転免許の自主返納制度は、加齢に伴う身体機能や認知機能の変化により、運転に不安を感じている高齢運転者や交通事故を心配する家族等周辺の方々から相談が寄せられていたこともあり、運転を継続する意思がなく、運転免許を返納したいという方のために、自主的に運転免許の取消し申請ができるように、道路交通法の一部を改正し、平成10年4月1日から制度化したものであります。 |
2 高齢者運転免許自主返納サポートについて |
神奈川県では、平成21年5月15日に「神奈川県高齢者運転免許自主返納サポート協議会」を発足させ、運転免許を自主的に返納し、運転経歴証明書の交付を受けていただいた方に、同サポート協議会の加盟企業等に運転経歴証明書を提供することにより、
○ 購入商品の割引や自宅までの無料配送
○ 宿泊料金等施設利用料金の割引
などの特典を受けていただくことができます。 |
3 運転経歴証明書とは |
運転免許の申請による取消し(以下自主返納といいます。)をした方の希望により交付される、自主返納前5年間の運転経歴を証明する書類です。
金融機関等における本人確認書類として有効なものと定められています。
|
運転経歴証明書(見本) |
 |
○ 運転経歴証明書は免許証と同じ大きさです。
○ 運転経歴証明書には有効期限はなく、更新制度もありません。
○ 運転経歴証明書で運転することはできません。 |
※ 運転経歴証明書は、今まで免許証を自主返納した方が対象で、運転免許証の有効期間を経過した方は申請ができませんでしたが、令和元年12月1日施行の改正道路交通法により、
平成28年4月1日以降に免許証が失効した方
についても経歴証明書を申請できるようになりました。
○ 運転経歴証明書は運転免許センターまたは住所地を管轄する警察署での申請になります。
○ 運転免許証の有効期間を経過した方の受付場所は運転免許センターのみです。
○ 詳しくは、神奈川県警察のホームページをご覧ください。 |