![]() |
![]() |
落とし物をしたときは? 遺失届(落とし物をした届出) |
![]() |
☆届出は↓↓↓ | トップページに戻る |
![]() |
最寄りの警察署又は交番で24時間受付をしています。直接お越しください。 早期発見のため、可能な限り落としたと思われる場所を管轄する警察署又は交番へ届出をお願いします。 また、落としたと思われる場所が複数警察署の管轄にまたがる場合は、ひとつの警察署に届出を行えば手続きは完了します。 |
☆届ける前に | ![]() |
クレジットカード、キャッシュカード、携帯電話などを落とした時は不正使用などによる被害を受けないように、クレジット会社、銀行、携帯電話会社などに届出されることをお勧めします。 | |
☆インターネットで | 届出 |
![]() |
自宅や会社などのインターネットに接続されたパソコンやスマートフォンから届出ができます。 |
落とし物を検索 | |
遺失物法に基づき、拾われた物件の拾われた年月日、場所、種類などを公表しており、落とし物、忘れ物をした方は、検索することができます。こちらから ※名前など個人情報での検索はできません。「利用規約」を確認してください。 |
|
![]() |
落とし物を拾ったときは? (拾得届) |
☆届出は↓↓↓ | |
![]() |
落とし物を拾った人は、すみやかに落とし主さんに返すか、警察署又は交番に提出してください。 落とし物を拾った人は、拾った日から7日以内に警察署などに提出しないと、落とし主さんからお礼(報労金)を貰う権利や、落とし主さんが判明しなかった場合にその落とし物を受け取る権利(所有権)がなくなってしまいます。 |
駅構内やデパート内など施設の中で落とし物を拾った人は、すみやかに駅員さん、店員さんなどに提出してください。 落とし物を拾った人は、拾ったときから24時間以内に駅員などに提出しないと、落とし主さんからお礼(報労金)を貰う権利や、落とし主さんが判明しなかった場合にその落とし物を受け取る権利(所有権)がなくなってしまいます。 |
![]() |
施設占有者さんへのお願い |
☆所有権について |
以下のものは、落とし主さんが判明しなかった場合でも、個人情報保護の観点から、お引き渡し(所有権の移転)はできません。 1.身分証明証類(法律に基づかないものも含む) 2.通帳、キャッシュカード、クレジットカード 3.携帯電話、メモリーカード等の電磁的記録媒体 4.規約等により該当個人のみが権利を行使し得るもの (メンバーズカード、ポイントカードなど) |
☆わんちゃん・ねこちゃんについて | |
「所有者が判明しない犬又はねこ」については、警察施設では飼育(保管)が技術的・設備的に困難なことから、動物愛護法の規定により都道府県等に引き取られます。 継続的な保護の意思があり、適切な飼育環境が認められる場合に限り、遺失物法が適用され、所有権の移転が可能となります。 |
![]() |
落とし物の返還について |
○ 受付時間 | 平日のみ 午前8時30分から午後5時15分まで 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は行ってません。 |
○ お持ちになるもの | ・免許証、健康保険証などの身分が確認できるもの ・印鑑 ・委任状(代理人が受け取る場合) |
○ お問い合わせ先 | 厚木警察署 会計課 046−223−0110 |
落し物専用電話のご案内 ※ 落し物の問い合わせ専用電話が警察本部会計課に設置されました。 |
○ お問い合わせ先 | 神奈川県警察本部 会計課 045-651-1366 |
○ 受付時間 | 平日のみ 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜日、日曜日、祝祭日及び12月29日から1月3日は除きます。) |
![]() |