The Isehara Police Station
 伊勢原警察署
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道路使用許可申請
 道路使用許可申請とは、本来道路は、人や車が通行するためのものですが、道路工事、工作物の設置等はもとより、各種イベントの開催や地域住民のコミュニケーションの場などとして、多種多様に使用されています。
 そこで、道路交通法では、本来目的の使用以外のやむを得ない道路使用行為を許可の対象とすることにより「道路本来の効用」を最大限にいかすよう努めています。
伊勢原警察署のイラスト
道路使用許可の対象となる行為は、次のとおりです。
道路において工事又は作業をしようとする行為(第1号)
道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(第2号)
場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為(第3号)
前各号に揚げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為(第4号)
 第4号の具体的行為については、祭礼行事、集団行進、ロケーション等があります。

道路使用許可の申請は?(道路交通法第78条第1項)
許可申請は、申請者が警察署長に対し、許可を申請してください。
道路使用許可の申請は、所定の「道路使用許可申請書」により行うことが必要です。
「道路使用許可申請書」用紙は、各警察署に備え付けの申請用紙のほかホームページからダウンロードして申請してください。
別記様式第六 
道路使用許可申請書【PDFファイル23.4KB】
(Adobe acrobat reader が必要です)
県内2以上の管轄にわたる道路使用については、出発地を管轄する警察署、又は、主に道路使用行為をする場所を管轄する警察署に申請してください。
 道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署長又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。)
 なお、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせしていただくようお願いいたします。
道路使用許可申請のイラスト
【道路使用手続関係手数料】
手数料種別 新手数料
1号許可 2,520円
2号許可 2,000円
3号許可 2,000円
4号許可 2,000円

※  お知らせ
 手数料条例の改正に伴い、1号許可については、令和元年10月1日から2,520円に改定されています。


【主な許可内容】
1号許可 道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業  等
2号許可 公衆電話ボックス等の設置、街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、アーケードの設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、横断幕の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置  等
3号許可 露店、屋台店、靴修理、商品の陳列台  等
4号許可 祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技  等
道路使用許可申請後のイラスト
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