道路使用許可の対象となる行為は、次のとおりです。
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道路において工事又は作業をしようとする行為(第1号) |
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道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(第2号) |
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場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為(第3号) |
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前各号に揚げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為(第4号)
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第4号の具体的行為については、祭礼行事、集団行進、ロケーション等があります。 |
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道路使用許可の申請は?(道路交通法第78条第1項) |
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許可申請は、申請者が警察署長に対し、許可を申請してください。 |
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道路使用許可の申請は、所定の「道路使用許可申請書」により行うことが必要です。 |
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「道路使用許可申請書」用紙は、各警察署に備え付けの申請用紙のほかホームページからダウンロードして申請してください。 |
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県内2以上の管轄にわたる道路使用については、出発地を管轄する警察署、又は、主に道路使用行為をする場所を管轄する警察署に申請してください。 |
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道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署長又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。) なお、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせしていただくようお願いいたします。 |
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【道路使用手続関係手数料】
手数料種別 |
新手数料 |
1号許可 |
2,520円 |
2号許可 |
2,000円 |
3号許可 |
2,000円 |
4号許可 |
2,000円 |
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※ お知らせ
手数料条例の改正に伴い、1号許可については、令和元年10月1日から2,520円に改定されています。
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