The Isehara Police Station |
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トップページ>生活安全課 |
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一人で悩まずご相談を |
一人で悩んでいませんか。あなたの身近な人は被害に遭って悩んでいませんか。
既に多くの人が警察に相談することによって問題を解決し、新しい生活の第一歩を踏み出しています。被害が大きくならないうちに、まず、警察に相談してください。 |
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被害相談窓口 |
警察総合相談室 |
045−664-9110
#9110 |
伊勢原警察署
生活安全課・住民相談係
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0463−94−0110 |
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根絶 ! 配偶者からの暴力 ! |
○ 事件対応 |
暴行、傷害などの犯罪となる場合は、被害届を提出することにより、相手を検挙することができます。 |
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○ 裁判所による保護命令 |
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」には、地方裁判所が被 害者の申立てにより、配偶者からの更なる被害を防止するために保護命令(「接近禁止命令」、「退去命令」)を発して被害者を守る制度があります。
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1 退去命令(期間2か月) |
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配偶者が被害者と共に生活の本拠としている住居から退去することと、当該住居の付近をはいかいすることを禁止する命令です。 |
2 接近禁止命令(期間6か月) |
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ア 被害者への接近禁止命令 |
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配偶者が被害者の身辺につきまとったり、住居や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。 |
イ 被害者と同居している未成年の子への接近禁止命令 |
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配偶者が被害者と同居している未成年の子どもに近づくことにより、被害者が 配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するために発せられる命令です。
※ 子が15歳以上の場合は子の同意が必要になります。 |
ウ 親族等への接近禁止命令 |
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配偶者が被害者の親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動等を行うことにより、被害者がその行為を制止するため配偶者と面会することを余儀な
くされることを防止するために発せられる命令です。 |
エ 電話等を禁止する命令 |
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配偶者が被害者に対して無言電話や著しく粗野又は乱暴な言動等を行うことを禁止する命令です。
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上記イ〜エの命令は、被害者への接近禁止命令が発せられていること又は これと同時に発せられるもので、単独では発せられません。 |
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◇ 保護命令に違反すると |
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1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 |
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○ 緊急の対応 |
配偶者からの暴力により身の危険を感じた場合は、躊躇せず110番に通報するか、 最寄りの警察署、交番に逃げ込んでください。 |
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○ 配偶者暴力相談支援センター |
配偶者からの暴力や一時保護に関する相談、心身の健康を回復するための支援、自立のために必要な情報の提供などを行っています。 |
相談窓口 |
かながわ県民センター窓口 |
045-313-0745 |
かながわ女性センター窓口 |
0466-27-9799 |
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あなたを被害から守るストーカー規制法 ! |
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」は、被害者の被害申告に基づいて、スト ーカー行為を行っている者を処罰したり、警告を行うことにより、ストーカー行為がよ
り凶悪な犯罪にエスカレートすることを防ぐとともに、被害者に対する援助を行うこと を定めて、被害者の身体の安全、行動の自由、名誉等に対する危害の発生を防止できるように制定されました。
警察による警告等により、ほとんどの行為が治まり、深刻な犯罪の発生を防ぐことができます。 |
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つきまとい等の8つのパターンと防衛策 |
ストーカー規制法では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行う8つの行為を「つきまとい等」として定め、「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して罰則(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられています。また、これらの行為に対する防衛策の例を挙げてみました。 |
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「つきまとい等」行為 |
1 |
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通 常所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 |
2 |
行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は知り得る状態に置くこと。 |
3 |
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。 |
4 |
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 |
5 |
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。 |
6 |
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は知り得る状態に置くこと。 |
7 |
名誉を害する事項を告げ、又は知り得る状態に置くこと。 |
8 |
性的羞恥心を害する事項を告げ若しくは知り得る状態に置き、又は性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくは知り得る状態に置くこと。 |
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防衛策 |
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早めの相談を! |
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防犯ブザーの携帯を! |
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携帯電話に110番の短縮登録を! |
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単独行動の自粛を! |
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住所、氏名等の個人情報の管理を慎重に! |
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被害状況の記録化、保存を! |
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