The Isehara Police Station |
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被害相談窓口のご案内 |
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被害相談窓口をご存じですか?
犯罪の被害者は、犯罪による直接的な被害(怪我をする、お金を盗まれるなど)だけでなく、その後に生じる様々な問題で長期にわたって苦しめられています。その中でも精神的な被害は深刻です。
警察では、警察本部や警察署に各種の被害相談窓口を設け、被害者本人だけでなく、ご家族の方々からの様々な相談に応じています。また、他の専門相談機関と連携して相談に応じておりますので、どこに相談したらよいか分からない場合にも、警察の相談窓口をご利用ください。
あなたの勇気にこたえます。 |
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被害相談窓口 |
かながわ犯罪被害者サポートステーション |
045-311-4727 |
ユーステレホンコーナー
(少年の被害相談) |
0120−457867
045-641-0045 |
悪質商法110番 |
045-651-1194 |
鉄道駅構内・列車内での痴漢等迷惑行為相談所 |
045-461-0110 |
性犯罪110番 |
045-681-0110 |
暴力団からの不当要求拒絶コール |
0120−797049 |
交通相談センター |
045-211-2574 |
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犯罪被害給付制度 |
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通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた方のご遺族、又は重傷病を負い若しくは障害が残った被害者に対して、国が給付金を支給し、精神的・経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。 犯罪被害者等給付金には、次の種類があります。 |
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○遺族給付金 |
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被害者のご遺族(第一順位遺族)に申請する資格があります。 |
○障害給付金 |
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身体に障害が残ったことが要件です。 |
○重傷病給付金 |
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加療1月以上・入院3日以上を要する負傷又は疾病 |
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当該疾病が精神疾患であった場合については、入院要件が除外されますが、その症状の程度が「3日以上労務に服することができない程度であったこと」が要件となります。
また、医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額を1年を限度として支給されます。(上限額 120万円)
犯罪被害給付制度における申請は、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会にすることになっています。 |
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お問合せ先 |
伊勢原警察署住民相談係 |
0463−94−0110 |
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