The Isehara Police Station |
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トップページ>交通課 |
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自転車事故防止対策 |
自転車の関係する事故の発生件数が多いことから、「自転車重点地区」を選定し、取締りやマナーアップ呼びかけ活動を実施します。
皆様のご理解とご協力をお願い致します。 |
「自転車重点地区」はこちらをクリック |
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運転免許証更新手続きにおける
「伊勢原市文化会館」での更新時講習について |
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伊勢原市民文化会館での更新時講習とは、
●一般運転者講習
●違反運転者講習
●初回運転者講習
の方が対象です。この講習は、警察署で更新手続きを開始して視力等の適性検査に合格された方に講習日時を指定します。 |
日付 |
開催場所 |
令和5年3月23日(木曜日) |
伊勢原市文化会館 |
令和5年4月6日(木曜日) |
伊勢原市文化会館 |
令和5年4月26日(水曜日) |
伊勢原市文化会館 |
令和5年5月12日(金曜日) |
伊勢原市文化会館 |
令和5年5月24日(水曜日) |
伊勢原市文化会館 |
令和5年6月6日(火曜日) |
伊勢原市文化会館 |
令和5年6月23日(金曜日) |
伊勢原市文化会館 |
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上記の日程で更新時講習が行われる予定ですが、講習が中止となる場合もありますので、受講を予定されている方は、事前に伊勢原警察署あてに開催について電話にてお問い合わせの上、受講されるようお願いいたます。
皆様には、ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 |
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伊勢原警察署 0463‐94‐0110
(交通課免許担当窓口) |
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STOP ザ・交通死亡事故 |
令和3年11月7日日曜日現在、神奈川県の交通事故死者が、全国ワースト1になってしまいました。
9月以降、歩行者が亡くなる交通死亡事故が急増し、今年亡くなった36人のうち24人が高齢者(65歳以上)で、踏切道での事故を除く、33件中32件が、自転車と歩行者の事故でした。 |
PDFファイル 189KB
(9月以降、歩行者が亡くなる交通死亡事故が急増) |
(PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。) |
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神奈川県の交通事故死者 全国ワースト1 |
ドライバーの皆さん、歩行者の命を守るのはあなたです!一人一人の心掛けが、交通事故抑止の第一歩です。
また、二輪車による、すり抜け走行による事故や右折直進の事故が多く発生していますので、ご注意下さい。 |
PDFファイル 692KB
(二輪車の事故パターンに注意) |
(PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。) |
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脳卒中後に自動車の運転を再開するために |
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からだが動けば、自動車にも乗れると思っていませんか? |
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脳卒中や頭部外傷の後遺症によって、日常生活が自立しており、一人で外出が可能な場合であっても、とっさの判断や行動が困難な場合があります。また、動作を継続しながら状況判断することが困難な場合もあります。 |
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脳損傷後に自動車運転が可能かどうかの目安 |
● |
日常生活が一人で出来る(食事・着替え・トイレ・入浴・整容) |
● |
一人で外出ができる |
● |
日常会話の意思疎通ができる |
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●印のすべてに該当出来たら、自動車運転を再開してよいか、主治医に相談して下さい。 |
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主治医から「運転の再開が見込まれる。」と言われた場合は、運転免許センター又は、住所地を管轄する警察署にご相談ください。 |
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伊勢原警察署 0463‐94‐0110
(交通課免許担当窓口)
安全運転相談ダイヤル #8080 |
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予約・お問い合わせ(運転免許センター)
045‐367‐3871
伊勢原警察署 0463‐94‐0110
(交通課免許担当窓口)
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運転免許センターにおける
認知機能検査のオンライン予約受付について |
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運転免許センター、指定会場における、認知機能検査のオンライン予約受付が開始されました。
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予約受付対象者
● |
更新期間満了日における年齢が75歳以上 |
● |
更新期間満了日の前6か月以内 |
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検査会場
● |
運転免許センター |
● |
指定会場
(川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、小田原市、開成町等の施設) |
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注意事項
● |
自動車教習所で受検を希望する方は、オンライン予約は出来ないため、予約の電話をしてください。
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● |
更新期間満了日における年齢が70〜74歳の方は、認知機能検査の受検は必要ありません。 |
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認知機能検査のオンライン予約受付の詳細はこちらをクリック(警察本部のページ) |
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伊勢原警察署 0463‐94‐0110
(交通課免許担当窓口) |
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令和3年6月1日から
運転免許・車庫証明・道路使用窓口の受付時間変更! |
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神奈川県の警察署におきまして、令和3年6月1日から運転免許・車庫証明・道路使用窓口の受付時間が変わりました。 |
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伊勢原警察署 0463‐94‐0110
(交通課)
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各種許認可申請書に関する
押印の省略について |
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このたび、国の方針により各種許認可申請書類等の押印が省略されることになりました。
警察で取扱う申請書類も該当しますので、申請前に各担当窓口にお問い合わせください。
(例:自動車保管場所申請、道路使用申請等) |
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注意 |
※ |
事件事故に伴う書類については押印の省略はありません。 |
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伊勢原警察署 0463‐94‐0110
(交通課道路使用担当窓口)
(交通課免許担当窓口) |
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運転免許証自主返納
運転経歴証明書の手続きについて |
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運転免許証の自主返納とは、免許をお持ちの方が自らの意思で免許の全部または一部の取消しを申請することが出来る制度です。
運転経歴証明書とは、上記の申請取消し(全部)を行った日又は、免許が失効した日から5年以内に申請できるものです。 |
注意 |
※ |
警察署において免許の有効期間内に自主返納する方は、同時に警察署で運転経歴証明書の申請が出来ますが、有効期間が切れた方(失効した方)の申請は、警察署では申請できません。運転免許センターでの手続きとなります。 |
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詳しくは、伊勢原警察署免許窓口にお問い合わせください。または神奈川県警察のホームページをご覧ください。 |
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自主返納についてはこちらをクリック(警察本部のページ) |
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運転経歴証明書についてはこちらをクリック(警察本部のページ) |
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伊勢原警察署 0463‐94‐0110
(交通課免許担当窓口) |
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地域交通安活動推進委員 |
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地域交通安全活動推進委員をご紹介します。
交通安全教育は、警察のほか、市町村、民間団体といった交通安全ボランティアの皆さんによって行われていますが、より地域に密着した交通安全教育の必要性から生まれたのが、地域交通安全活動推進委員です。
地域安全活動推進委員は、駐車問題をはじめとする、地域における交通問題を解決するため、ボランティアにより交通安全の諸活動を行っている人たちの中から、一定の要件を満たした人を、公安委員会委嘱するもので、身分は、地方公務員(非常勤の特別職)で、任期は2年で再任が出来ます。 |
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地域安全活動推進委員の具体的な活動 |
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幼稚園児、小学生及び高齢者に対する交通安全教育活動 |
● |
街頭キャンペーンなどで、交通安全を呼びかける広報啓発活動 |
● |
歩行者の保護誘導活動などを中心とした積極的な街頭活動 |
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地域住民などからの交通相談活動 |
● |
その他地域における交通の安全と円滑に資するための活動 |
などがあります。 |
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現在、伊勢原警察署では19名の地域交通安全活動推進委員の皆さんが、街頭キャンペーンや地域住民からの交通相談活動などに活躍されていますので、委嘱された皆さんをご紹介します。 |
伊勢原警察署地域交通安全活動推進委員
(敬称略) |
飯塚武彦 |
柏木貞俊 |
渡邊宇之助 |
天野要 |
大滝浩之 |
北川昇 |
石安治 |
山本裕 |
杉浦候二 |
本川重樹 |
林一弥 |
板橋猛 |
西村直樹 |
鍛代衛 |
原保治 |
佐川一男 |
山田勉 |
荒巻康博 |
辻川卓 |
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交通安全教室を開催しています |
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伊勢原警察署交通課では、管内の学校・企業・団体等の皆様に対して、警察官を派遣しての各種交通安全教室を実施しています。
歩き方教室・自転車教室・交通安全教室・シルバードライビングスクール・サポカー体験試乗会等、管内の交通実態や、各企業に即した内容での講義・実技等を行いますので、お気軽にご相談ください。 |
伊勢原警察署 0463‐94‐0110 |
※新型コロナウイルス感染拡大により、例年どおりの実施が困難となっておりますが、まずは電話でご相談ください。 |

交通講話の様子 |

交通安全教室の様子 |
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高齢運転者対策の推進 |
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平成29年3月12日から高齢運転者対策の推進を図るための規定が整備された改正道路交通法が施行されました。
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臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の新設 |
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改正前は3年に1度の免許証の更新の際に受けることとされていた認知機能検査について、一定の違反行為があれば、3年を待たずに臨時認知機能検査を受けることになります。
臨時認知機能検査の結果、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判定された方は、臨時高齢者講習を受けることになります。
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高齢者講習の合理化・高度化 |
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75歳未満の方や、認知機能検査で「記憶力・判断力に心配がない」と判定された方は2時間に短縮された合理化講習となります。その他の方は、個別指導を含む3時間の高度化講習となります。
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臨時適性検査制度の見直し |
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更新時の認知機能検査又は臨時認知機能検査で「記憶力・判断力が低くなっている」と判定された方は、臨時適性検査を受け、又は命令に従い主治医等の診断書を提出しなければなりません。
臨時認知機能検査や臨時高齢者講習を受けない場合や、医師の診断等を受けない場合は、運転免許の取消し又は停止の処分を受けることがあります。
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高齢運転者対策の推進チラシPDFファイル(1,288KB) |
(Adobe acrobat reader が必要です) |
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自動車の保管場所(車庫)証明等の手続き |
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自動車保管場所(車庫)の要件とは |
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自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。 |
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道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。 |
● |
保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。 |
※以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。 |
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登録自動車とは |
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二輪車、軽自動車、小型特殊 以外の自動車の総称です。 |
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使用の本拠の位置とは |
● |
個人の場合は、住所地又は居所で、法人の場合は、事務所の所在地です。 |
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申請方法についてはこちらをクリック(警察本部のページへ) |
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電子申請方法についての詳細は
「自動車保有関係手続のワンストップサービス」のサイト(外部リンク)へ |
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ヘルメットの着用をお願いします |
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13歳未満の子どもが自転車に乗るとき、幼児を自転車の幼児用座席に乗せるときは、保護者は子どもにヘルメットを被らせましょう。また、万が一倒れたときのことを考え、シートベルトのある幼児用座席に乗せるときは、シートベルトも着用させましょう。
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道路交通法第63条の11(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項) |
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童及び用事を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 |
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暴走をしない・させない・許さない |
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暴走族は、大集団による暴走が影をひそめ、深夜、住宅街等において、小集団によるゲリラ的な暴走を繰り返している実態にあり、また暴走族風に改造したオートバイで幹線道路を爆音走行する旧車會と呼ばれるグループが、沿線住民に騒音被害等の迷惑を及ぼしている実態があります。
これら暴走族には、深夜の爆音暴走に止まらず、オートバイ盗、薬物犯罪、傷害事件などをひきおこす者がおり、悪質、凶悪化の傾向にあります。 |
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暴走族となっている多くの少年らは、 |
● |
家庭・学校・職場が面白くないから |
● |
格好良く、目立ちたいから |
● |
他人など関係ない、迷惑とは思わない |
● |
今が楽しければいい、今しかできない |
などと、無責任、身勝手な理由で集団暴走を行っています。 |
暴走族追放に向けた取組み |
暴走族には、グループ内に厳しい決まりごとがあり、 |
● |
いったん加入すると脱退を申し出ても仲間から制裁を受けて妨害される |
● |
背後には暴力団が暗躍し、グループの結成や存続に強い影響力を持っている |
など、暴走族を根絶させることはたやすくない状況があります。 |
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そこで、 |
「地域の青少年は地域で守り、育てる」 |
という意識を皆が持ち、地域が一体となって |
「暴走族のいない安全で安心なまちづくり」 |
に取り組むことが大切であります。
暴走族を許さない社会環境づくりと暴走族への加入阻止、離脱促進活動に皆さんのご協力をお願いします。 |
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自転車マナーアップ強化 |
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自転車も のれば車の なかまいり |
をスローガンに、自転車の交通事故を防止する運動を県民総ぐるみで展開し、皆さん一人ひとりが交通安全について考え、交通ルールの遵守とマナーの向上に取り組むことを通じて、自転車の交通事故防止の徹底を図ります。
● 無灯火、二人乗り、歩行者に対する危険・迷惑性の高い運転などに対する指導
● 子どもや高齢者に対する街角での交通安全指導
● 参加・体験・実践型の交通安全教育
● 地域の交通実態に即した交通事故防止活動
を重点に活動を行ないます。 |
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家庭では |
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○ |
家族が出かける際には、交通事故に遭わないよう交通安全の「ひとこえ」をかけましょう。 |
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○ |
無謀運転をしないこと、自転車の交通事故の悲惨さ、事故を起こした時の責任の重大さなどについて、家族で話し合いましょう。 |
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○ |
子どもが自転車を運転する時や、子どもを自転車に乗せるときは自転車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。 |
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職場では |
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○ |
社内の広報媒体を活用して「自転車の交通ルール」を周知し、歩行者を交通事故から守る意識を高めましょう。 |
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○ |
朝礼や会議など、あらゆる機会を活用して「思いやりのある運転」を心掛けるよう指導しましょう。 |
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○ |
自転車通勤者等に対する、自転車安全利用の推進に努めましょう。 |
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学校・地域では |
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○ |
自転車利用時のルールとマナーの大切さについて、意識を高めましょう。 |
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○ |
近所の交通上危険な場所について話し合い、安全な通行方法等を確認しましょう。 |
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○ |
自転車の正しい乗り方教室を開催し、自転車の安全利用を促進しましょう。 |
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○ |
自転車の危険な運転を見かけたら、地域ぐるみで「ひとこえ」をかけ合いましょう。 |
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自転車の利用者は |
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○ |
信号を守り、一時停止場所では必ず停止し、左右の安全を確認して通行しましょう。 |
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○ |
二人乗り、携帯電話をしながらの運転、夜間の無灯火運転はやめましょう。 |
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○ |
自転車の通行が認められている歩道では、徐行して歩行者の安全を確保しましょう。 |
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○ |
悪天候の時は、なるべく自転車の利用を控えましょう。 |
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○ |
日ごろから、ブレーキや前照灯の点検整備を励行しましょう。 |
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自転車には正しく乗りましょう |
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自転車はとても便利で環境にも優しい乗り物です。
しかし、自転車乗用中に歩行者とぶつかり、歩行者に怪我をさせてしまったり、歩行者の命を奪ってしまうなど重大な交通事故が発生しています。
自転車も車両の仲間である以上、被害者やその家族に対し「責任」を負わなければなりません。自転車の運転者が未成年者の場合の加害事故については、賠償責任がその両親や保護者に及ぶこともあります。
正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう。 |
PDFファイル(自転車安全利用5則) 543KB |
テキストファイル(自転車安全利用5則) 687B |
(PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。) |
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