運転免許の自主返納制度は、加齢に伴う身体機能や認知機能の低下により、運転に不安を感じている高齢運転者や交通事故を心配する家族等周辺の方々から相談が寄せられていたこともあり、運転を継続する意思がなく、運転免許証を返納したいという方のために、自主的に運転免許取り消しの申請ができるように、、道路交通法の一部を改正し、平成10年4月1日から制度化したものであります。 高齢者の皆様の新しい一歩を応援するため、平成21年6月1日、運転免許の自主返納のサポートを始めました!
神奈川県では、平成21年5月15日に「神奈川県高齢者運転免許自主返納サポート協議会」を発足させ、運転免許証を自主的に返納し、運転経歴証明書の交付を受けていただいた方に、同サポート協議会の加盟企業等に運転経歴証明書を提示することにより、
運転経歴証明書とは、運転免許証と同じ大きさで、運転免許の申請取消し(全部)を行った日から、過去5年間の運転経歴を証明するものです。 申請期間は返納した日から5年以内となります。 金融機関等における本人確認書類として、有効なものと定められています。