The Isehara Police Station |
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改正道路交通法等の一部施行(令和2年6月30日施行)により、妨害運転(いわゆる「あおり運転」)に対する罰則の創設がされました。 |
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妨害運転(交通の危険のおそれ) |
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合
(法第117条の2の2第11号)
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罰則 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
点数 |
25点(免許取消し、欠格期間2年)
※ 前歴や累積点数がある場合は最大5年
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一定の違反10類型 |
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通行区分違反 |
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急ブレーキ禁止違反 |
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車間距離不保持 |
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進路変更禁止違反 |
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追越し違反 |
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減光等義務違反 |
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警音器使用制限違反 |
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安全運転義務違反 |
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最低速度違反(高速自動車国道) |
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高速自動車国道等駐停車違反 |
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妨害運転(著しい交通の危険) |
妨害運転(交通の危険のおそれ)の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合
(法第117条の2第6号)
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罰則 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
点数 |
35点(免許取消し、欠格期間3年)
※ 前歴や累積点数がある場合は最大10年
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(表) |

(裏) |
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