The Isehara Police Station
 伊勢原警察署
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落とし物(遺失物)の取扱い
落とし物をしたときは?

 届出は、どこの警察署、交番、駐在所でも構いませんが、早期に発見するため、できるだけ落とした場所を管轄する警察署、交番、駐在所への届出をお願いします。
(落とし物をした場所が広範囲で管轄する警察署が複数にわたる場合でも、1つの警察署に届出をすれば手続きは完了します。)

 警察署、交番、駐在所へ直接届出するか、 「e-kanagawa電子申請」を利用して、自宅やオフィスなどのインターネットに接続されたパソコンやスマートフォン及びタブレット端末からいつでも、県内の警察署長あてに届出することもできます。
 ただし、休日や執務時間外(午後5時15分から翌日午前8時30分までの間)は、拾得物との照合などの処理を行いませんので、お急ぎの方は、従来どおり、警察署、交番、駐在所に直接届出をして、落とし物が届いているかを確認してください。

 「e-kanagawa電子申請」とは、神奈川県市町村電子自治体共同運営協議会が運営するインターネットを通じた行政手続を行う電子的な受付窓口です。
 「休日」とは、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までの間)をいいます。
詳しくは「落とし物(遺失物)の取扱いについて」(県警ホームページ)をご確認ください。
落し物を拾ったときは、速やかに警察に
落とし物を拾ったときは?

 落とし物を拾った人は、すみやかにその落とし物をした人に返すか、警察署、交番又は駐在所に提出してください。 
 可能であれば、落とし物を拾った場所を管轄する警察署、交番、駐在所への提出してください。
 落とし物を拾った人は、拾った日から7日以内 警察署などに提出しないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受ける権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。

駅構内やデパート内など施設の中で拾った場合は?

駅構内やデパート内など施設の中で落とし物を拾った人は、すみやかに駅員、店員などに提出してください。
 
落とし物を拾った人は、 拾ったときから24時間以内に駅員などに提出しないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受ける権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。

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